汐留税理士事務所

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消費税を知ろう!~支払調書とは~

汐留税理士事務所の漫画家向けコラム編集者です。
今回は源泉徴収関係の続きとして支払調書についてご説明させていただきます。漫画家の皆さま、また今後活躍される漫画家の皆さまの会計・税務の知識、また節税などのお力になれたらと思っております。

目次

支払調書とは

支払調書とは特定の支払に対する支払額(及び源泉徴収税額がある場合には源泉徴収税額)を支払の相手方毎に1年分を合計し記載した書類で、年間金額の基準等により毎年1月31日までに税務署へ提出しなければならない税務書類をいい、主に以下のものがあります。

  1. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  2. 不動産の使用料等の支払調書
  3. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  4. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

今回は漫画家の皆様との関連性の高い報酬や契約金への支払調書についてお話させていただきます。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲(一部のみ)

  • 原稿料、デザイン料などの外注費・・・いわゆる第1号関係
    ※同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
  • 弁護士、税理士などの士業報酬・・・いわゆる第2号関係
    ※同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの

アシスタント原稿料等を支払っている場合

アシスタントに原稿料としての支払がある場合には、源泉徴収を行ったうえでの支払が必要となります。
そして源泉徴収前の金額の1年間の合計が5万円を超える場合には、1年間の合計金額を記載した支払調書を作成し、税務署へ提出することが必要となります。
この時、税務署提出用に作った支払調書と同じものをアシスタントにも交付している先生方が多いかと思います。

印税・原稿料収入を受け取っている場合

漫画家の主な収入源となる印税・原稿料収入についてですが、多くの場合出版社等から毎月支払通知書などの名称で入金の明細を受け取り、年間の合計として支払調書が送られてくるというパターンをよく耳にします。
前述通り、支払調書は税務署へ提出するために作成するものなので、実は支払先に対して交付する必要はございません。
ただ確定申告資料として交付を求められることが多いため、予め送っておいて、確定申告時期に一斉に対応する手間を省くためだと思います。

また、支払調書に記載された金額が必ずしもその当年の売上と一致するとは限らないため、支払調書があるからという理由で毎月の支払通知書を管理しないという事はせず、一緒に保管していただくようおススメします。いざ金額の不一致が起きた際の確認作業などもスムーズに行えるためです。

支払調書の金額について

支払調書へ記載すべき金額についてなのですが、「その年中に支払の確定した金額」という定めがあるのですが

  • 1月分~12月分までの発生ベースで金額を記載しているパターン
  • 1月~12月までの間に実際に支払った金額を記載しているパターン

というように支払調書の作成者によって対応が違っていることはよくあります。
もちろん確定申告において記載すべき収入の金額は決算月までで発生した金額をベースに考えますので、支払額ベースで記載された支払調書をもとに計算した場合には収入額について差異が生じることとなります。

Summary

今回は支払調書のうち漫画家の皆様との関連性の高い報酬や契約金への支払調書についてご説明させていただきました。
他にも法人が支払う家賃や保険会社が支払う保険金・解約返戻金についても支払調書があり、その作成提出範囲は非常に多岐にわたります。すべてをご自身で把握し、対応するにも時間と手間がかかってしまうかと思います。そういった際はぜひ汐留税理士事務所へご相談ください。汐留税理士事務所では、税務相談から法人化への相談、その他雇用に関する相談や給与計算などワンストップでサービス致します。お困りごとあればぜひ汐留税理士事務所へお問い合わせください。

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