汐留税理士事務所

【漫画家向け】消費税を知ろう!~インボイス制度とは~

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消費税を知ろう!~インボイス制度とは~

汐留税理士事務所の漫画家向けコラム編集者です。
令和5年10月1日より施行予定のインボイス制度についてお話させていただきます。

漫画家の皆さま、また今後活躍される漫画家の皆さまの会計・税務の知識、また節税などのお力になれたらと思っております。

目次

インボイスとは

インボイスとは英語でinvoice 日本語訳で請求書のことを言います。このインボイス制度ではインボイス(「適格請求書」とよばれる一定の要件を満たした請求書)の発行及び交付、受取側における保存などについて細かく規定することとなります。

インボイス「適格請求書」の要件とは
これまでの請求書の要件・・・区分記載請求書と言い、下記のものが記載されたものになります。

• 請求書発行者の氏名又は名称
• 取引年月日
• 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
• 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
• 請求書受領者の氏名又は名称
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、記載を省略できます。

それでは適格請求書のため追加となる要件とは

• これまでの請求書の記載に加え適格請求書発行事業者の登録番号
• これまでの請求書の記載に加え適用税率の記載(8%、10%など)
• 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度の影響について 仕入税額控除の計算

消費税の計算(本則の場合)
このインボイス制度によって消費税の納付税額の計算における仕入税額控除の計算に対する影響が考えられます。

消費税の納付税額の計算では、売上と一緒に預かった消費税から仕入れや経費等と一緒に支払った消費税を控除する(これを仕入税額控除という)ことで納付税額の計算を行います。
これまではどの事業者から発行された請求書であっても区分記載請求書の要件を満たしていれば受け取った請求書に記載された取引内容や税率に応じて全て仕入税額控除の計算の対象とすることが可能でした。
これは請求書発行事業者が消費税納税義務のない免税事業者であった場合でも同様です。

しかしインボイス制度が始まるとインボイス「適格請求書」の要件を満たしていない請求書等を受け取った事業者はこの請求金額については仕入税額控除の計算の対象とすることが不可となります。
要件の一つに適格請求書発行事業者の登録番号というものがあり、これは課税事業者にのみ付与されるため、免税事業者は適格請求書の発行要件を満たす請求書が発行できません。

インボイス制度の影響 免税事業者の取引

価格改定を依頼されるケース
免税事業者は適格請求書の発行ができないため、これまで得意先では消費税の仕入税額控除の対象としていた取引が仕入税額控除の対象外となってしまうことから取引金額そのものの見直しを迫られる可能性がございます。

インボイス制度導入前の場合、免税事業者からの仕入でも仕入税額控除ができます。
取引金額110万円=100万円(本体)+10万円(消費税)
10万円は仕入税額控除の対象なので、費用負担は100万円
インボイス制度導入後も、課税事業者同士の場合は今まで通り、消費税の仕入れ税額控除ができます。

購入者側の費用負担が同額になるように価格改定をした場合は、今まで消費税分が全て無くなります。
そうすると、画材や参考資料を購入された際の消費税が全て自己負担になってしまうことになります。
免税事業者は預かった消費税について納税義務がないためそのまま利益として受け取ることができていましたが、インボイス制度以後は取引金額が見直され消費税額相当額の減額があれば得意先側での費用負担は変わりませんが、免税事業者側ではいままで受け取ることができていた利益がまるまる消滅してしまうことになります。
ご自身がで購入した画材の消費税分もご自身が負担することになってしまいます。
場合によっては取引金額の維持のため、インボイス制度導入前は免税事業者であってもあえて消費税の課税事業者となり登録番号を取得して適格請求書の発行事業者となる選択も考える必要が出てくるかもしれません。
もちろん消費税の納税は発生しますが、同じく仕入税額控除の計算も行うため消費税相当額の全てを失うという結果を避けることができます。

Summary

今回のコラムではインボイス制度の仕組みと想定される影響についてテレビ等を見られた比較的に注目されているもの取り上げました。
その他、書類の保存についてや仕入税額控除の計算の経過措置などもあり、ご自身で調べるもイマイチわかりづらい部分やより具体的なケースでないとイメージしづらいなどあるかと思います。より詳細を聞きたいなどがございましたら、ぜひ、汐留税理士事務所へご連絡ください、消費税は軽減税率など、毎年の改正により複雑なものになっています。ご相談があれば汐留税理士事務所へお問い合わせください。

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