汐留税理士事務所の漫画家コラムをご覧いただきありがとうございます。
これまで超過累進税率と平均課税制度の概要や変動所得、臨時所得の概要、また平均課税制度の適用条件をお話いたしましたが、では、実際に適用条件に満たしている場合の手続きについてお話していきます。
汐留税理士事務所の漫画家向けコラムが節税などのお力になれたらと思っております。
平均課税の適用のためには申告が必要となります。
「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」に必要事項を記載して確定申告します。
こちらは申告書に添付するもので申告書とは別途作成の必要になります。
国税庁から下記のように、申告書の書き方も公開されているのでそれらを参考にご自身でも提出いただけます。
変動所得と別の所得がある場合、必要経費についても別途に記入が必要になってきます。
青色申告をしていると、変動所得とその他の所得の金額比率によって青色申告特別控除を割り振ることになりますので、前々年もしくは前年の申告にて平均課税の適用したかどうかではなく、各年の変動所得の金額を記入することになります。
そのため日々の事業において、予め変動所得や臨時所得に関係のある取引か関係のない取引を区別して管理する事で、必要な時にわかりやすくまた手間と時間を取られることもありません。汐留税理士事務所では、会計システム導入する事で、日常的に管理を行う事をお勧めします。
日常的に管理する事で申告の際の手間や時間を削減する事もできます。よりご自身の事業活動に注力できます。事業者ごとに状況も異なるかと思いますので、まずは税務相談ができる場として、税理士への相談をご検討いただけますと幸いです。
また平均課税は平成23年12月に改正があり、平均課税の適用の条件を満たしているのに適用しなかった場合は、過去の修正が可能となりました。平均課税の更正の請求は5年遡ることができ、去年、おととしで使えたけど使わなかったといった場合や、3年前はわからないけどどうだろうという方、しっかり情報を保管されていましたら、ぜひご相談ください。
少しでも適用ができるのでは?できるかもしれないと感じた方や、平均課税の更正の請求に興味のある方はぜひ汐留税理士事務所へご連絡ください。
毎月、多数のお問い合わせやお客様から紹介によりご契約を頂いております。
品質の維持向上のために、下記ガイドラインに該当するお客様はご遠慮いただく場合がございますので、予め、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
報酬については、あらかじめお客様よりヒアリングした内容を基に業務量を算定し、お見積もりさせていただいております。お伺いした内容より、大幅な業務量が発生した場合、また急な対応を必要な場合などは、タイムチャージにてご請求させていただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
また業務にあたり人員確保を要する為、頻繁にこのような事が発生する場合は、お断りさせていただく場合もございます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
TEL: 03-6263-8987
MAIL: info@shiodome-tax.jp