初回コラムに続き、今回もご覧いただきありがとうございます。
前回は平均課税制度、変動所得と臨時所得の概要について、お話いたしましたが、今回は平均課税の適用条件についてお話しいたします。
今回も汐留税理士事務所の漫画家向けコラムが節税などのお力になれたらと思っております。
前回、超過累進税率と平均課税制度のお話をさせていただきました。
所得が多いときに平均課税を適用し、少ない時は超過累進税率ということができないように、平均課税を適用するにはある程度の条件が設けらています。
条件① 本年中に「変動所得」や「臨時所得」に当たるものがあること。
条件② 次の条件に当てはまる場合。
・所得が変動所得だけの時、変動所得がその年の総所得の20%以上であること。
※ 過去2年間に変動所得がある場合、その平均額をこえる場合に限る。
・所得が臨時所得だけのとき、臨時所得がその年の総所得の20%以上であること。
・変動所得と臨時所得の両方があるとき、その年の変動所得と臨時所得の合計がその年の総所得の20%以上であること。
※その年の変動所得が、過去2年間の変動所得額の平均以下の場合は、その年の臨時所得のみが20%以上であること。
変動所得と臨時所得と通常の所得があっても、変動所得と臨時所得の合計が総所得の20%以上を占めていれば、平均課税の適用が可能となります。
20%を超えていなければ、適用不可ですので、超過累進税率で計算する一般的な方式をとります。
これまで適用の条件をご案内いたしましたが、文章ですとわかりづらい部分があるかと思います。またご自身で判断が難しいところもあるかと思いますので、少しでも気になった方は、ぜひ、汐留税理士事務所へお気軽にお問い合わせください。適用条件のアドバイスのみならず、その他の所得アップや節税などご相談ください。
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