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【漫画家さん向け連載】漫画家のための著作権の保護期間

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漫画家のための著作権の保護期間 〜原作とアニメで違う?国によっても違う?〜

目次

著作権の基本的な保護期間

著作権は、作品を作った瞬間に発生し、作者の死後も一定期間は保護されます。
その期間は作品の種類によって異なります。

著作物の種類 保護期間
実名の著作物 作者の死後70年
無名・ペンネームの著作物 公表後70年
顔と名前が一致するペンネームの著作物 死後70年
法人名義・団体名義の著作物 公表後70年
アニメ・映画などの映像著作物 公表後70年

※保護期間の起算は「作者の死後」または「公表の翌年の1月1日」から数えます。

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有名アニメで考えてみましょう

未来から来たロボットが道具を出して助けてくれる、あの国民的アニメを例にとります。

原作漫画
原作者は1996年に亡くなっており、著作権は「死後70年」で保護されます。
👉 2066年12月31日まで保護期間が続きます。

アニメ作品
第1話が1979年に放送。アニメは「公表後70年」で保護されます。
👉 第1話は2049年12月31日まで保護されます。

このように、原作とアニメでは保護期間が異なるため、契約や利用の際には注意が必要です。

国によって違う保護期間

実は、著作権の保護期間は国によって異なります。

日本:死後70年(2018年に50年から延長)

アメリカ:死後70年

中国:死後50年

メキシコ:死後100年(世界最長クラス)

ポイント

海外の作品を使うときは その国の保護期間も確認する必要があります。

例えば、中国では死後50年で保護が切れていても、日本では70年のため使用できないケースがあります。

逆に、メキシコでは100年保護されている作品でも、日本国内では70年を過ぎていれば自由に利用できます。

👉 海外作品を扱う場合は「自国と相手国」の両方を確認しないとトラブルになりかねません。

漫画家専門税理士からのアドバイス

著作権は 譲渡・贈与・相続の対象となる財産 です。

相続で印税収入がどう扱われるか

譲渡時の税金(譲渡所得)の計算

海外取引や契約でのリスク

こうした問題は、漫画家にとってとても身近でありながら、一般的な税理士では十分に対応できないことも多いです。

当事務所では、著作権・相続・贈与に詳しい担当者が在籍し、

月次の経理入力

確定申告

譲渡や相続の申告

までワンストップで対応しています。

Summary

著作権の保護期間は作品の種類によって異なる

日本は死後70年、国によっては最長100年(メキシコ)

原作とアニメでは保護期間が違うため要注意

相続や譲渡の場面では税務処理が必須

👉 「著作権や印税の扱いで不安がある」漫画家の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
創作に集中できるよう、税金・契約・相続までトータルでサポートいたします。

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