著作権は、作品を作った瞬間に発生し、作者の死後も一定期間は保護されます。
その期間は作品の種類によって異なります。
著作物の種類 保護期間
実名の著作物 作者の死後70年
無名・ペンネームの著作物 公表後70年
顔と名前が一致するペンネームの著作物 死後70年
法人名義・団体名義の著作物 公表後70年
アニメ・映画などの映像著作物 公表後70年
※保護期間の起算は「作者の死後」または「公表の翌年の1月1日」から数えます。
未来から来たロボットが道具を出して助けてくれる、あの国民的アニメを例にとります。
原作漫画
原作者は1996年に亡くなっており、著作権は「死後70年」で保護されます。
👉 2066年12月31日まで保護期間が続きます。
アニメ作品
第1話が1979年に放送。アニメは「公表後70年」で保護されます。
👉 第1話は2049年12月31日まで保護されます。
このように、原作とアニメでは保護期間が異なるため、契約や利用の際には注意が必要です。
実は、著作権の保護期間は国によって異なります。
日本:死後70年(2018年に50年から延長)
アメリカ:死後70年
中国:死後50年
メキシコ:死後100年(世界最長クラス)
海外の作品を使うときは その国の保護期間も確認する必要があります。
例えば、中国では死後50年で保護が切れていても、日本では70年のため使用できないケースがあります。
逆に、メキシコでは100年保護されている作品でも、日本国内では70年を過ぎていれば自由に利用できます。
👉 海外作品を扱う場合は「自国と相手国」の両方を確認しないとトラブルになりかねません。
著作権は 譲渡・贈与・相続の対象となる財産 です。
相続で印税収入がどう扱われるか
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海外取引や契約でのリスク
こうした問題は、漫画家にとってとても身近でありながら、一般的な税理士では十分に対応できないことも多いです。
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著作権の保護期間は作品の種類によって異なる
日本は死後70年、国によっては最長100年(メキシコ)
原作とアニメでは保護期間が違うため要注意
相続や譲渡の場面では税務処理が必須
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