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【漫画家さん向け連載】漫画家のための「著作権の種類と注意点」

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漫画家のための「著作権の種類と注意点」

譲渡できない著作権「著作者人格権」

著作者人格権とは、作品を作った人の人格や思想を守る権利です。

勝手に改変されない権利

作者名を表示する権利

自分の意に反する使われ方を拒む権利

この権利は 譲渡することができません。
また、著作者が亡くなった時点で消滅します。

 

目次

譲渡できる著作権「著作財産権」

一方で、著作物から生まれる財産的な権利(=お金につながる権利)は「著作財産権」と呼ばれ、譲渡(売却)することができます。

主な著作財産権

複製権:作品を印刷・コピーなどで複製できる権利

上映権:作品を公に上映できる権利

展示権:美術品などを展示できる権利

その他、インターネット配信権や翻案権など、多くの種類があります。

出版社や企業との契約では、これらの権利を一部または全部譲渡するケースがあり、契約書の内容が将来の収入に大きく関わることも少なくありません。

 

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契約時の注意点

著作権の譲渡契約を結ぶ際は、以下に注意が必要です。

著作者人格権を放棄する記述がないか確認する

譲渡範囲が「限定的」か「包括的」かを理解する

将来的に自分が作品を使えなくなるリスクがないかをチェックする

曖昧なままサインしてしまうと、「自分の作品なのに自由に使えない」という事態にもなりかねません。

相続や贈与のときは?

著作権は財産の一種なので、相続や贈与の対象にもなります。
特に漫画家の場合、亡くなった後も作品が残り、印税収入が発生することがあります。

その場合は、権利を相続人に承継する手続きが必要です。
放置してしまうと、印税の受け取りや権利行使にトラブルが生じる恐れがあります。

Summary

著作権は「漫画家にとって最も身近で、かつ将来に大きな影響を与える権利」です。

自分の作品を守るため

不利な契約を避けるため

将来の収入や相続を見据えるため

今のうちに正しく理解し、対策しておくことが大切です。

👉 著作権の譲渡・相続・贈与などで不安がある漫画家の方は、ぜひ一度ご相談ください。
専門知識を持つ「漫画家専門税理士」として、法律と税金の両面からあなたをサポートいたします。

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