著作権は「資産」として扱われる
漫画を描くと自動的に発生する「著作権」。
実は税務上では 「無形固定資産」 に分類されます。
→ 形はないけれど、長期間(1年以上)使う権利や財産のこと。
例:特許権、商標権、著作権など
ただし、著作権は 「非減価償却資産」 とされます。
→ 時間が経っても価値が減らない資産のこと。
例:土地、著作権など
つまり、パソコンやカメラのように「年々価値が減るもの(減価償却資産)」とは異なり、著作権は「価値が減らない財産」として扱われるのです。
著作権が「資産」である以上、譲渡(売る・渡す)や承継(相続・贈与)をすれば税金がかかってきます。
① 譲渡した場合
著作権を譲渡(売却)すると、譲渡所得として所得税の課税対象になります。
例えば出版社に「権利ごと買い取り」された場合、譲渡益に税金がかかります。
② 相続や贈与した場合
著作権は財産の一部です。
そのため、相続税や贈与税の課税対象になります。
特に漫画家の場合は注意が必要です。
作者が亡くなった後も、作品は残る
作品が売れれば 印税が発生し続ける
著作者以外が印税を受け取るには、著作権の相続や譲渡が必要
つまり、著作権は「未来の収入源」としても考えなければならないのです。
著作権は「描いた瞬間に発生する財産」であり、税務的にも相続的にも重要な意味を持ちます。
著作権を譲渡した時の税金計算
相続時に発生する印税の取り扱い
契約書のチェックや、将来のリスク対策
こうした点は、一般的な税理士では見落としがちです。
漫画家に特化しているからこそ、作品と収入を守るアドバイスが可能です。
著作権は「無形固定資産」であり「非減価償却資産」
譲渡すれば「譲渡所得」として課税対象
相続や贈与すれば「相続税・贈与税」の対象
漫画家は死後も印税が続くため、特に要注意
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