COLUMN

【漫画家さん向け連載】漫画家のための著作権と税金

Scroll Down

漫画家のための著作権と税金 〜知らないと損する、税務上の取り扱い〜

著作権は「資産」として扱われる

漫画を描くと自動的に発生する「著作権」。
実は税務上では 「無形固定資産」 に分類されます。

目次

無形固定資産とは?

→ 形はないけれど、長期間(1年以上)使う権利や財産のこと。
例:特許権、商標権、著作権など

ただし、著作権は 「非減価償却資産」 とされます。

非減価償却資産とは?

→ 時間が経っても価値が減らない資産のこと。
例:土地、著作権など

つまり、パソコンやカメラのように「年々価値が減るもの(減価償却資産)」とは異なり、著作権は「価値が減らない財産」として扱われるのです。

著作権と税金の関係

著作権が「資産」である以上、譲渡(売る・渡す)や承継(相続・贈与)をすれば税金がかかってきます。

① 譲渡した場合

著作権を譲渡(売却)すると、譲渡所得として所得税の課税対象になります。
例えば出版社に「権利ごと買い取り」された場合、譲渡益に税金がかかります。

② 相続や贈与した場合

著作権は財産の一部です。
そのため、相続税や贈与税の課税対象になります。

特に漫画家の場合は注意が必要です。

作者が亡くなった後も、作品は残る

作品が売れれば 印税が発生し続ける

著作者以外が印税を受け取るには、著作権の相続や譲渡が必要

つまり、著作権は「未来の収入源」としても考えなければならないのです。

漫画家専門税理士からのアドバイス

著作権は「描いた瞬間に発生する財産」であり、税務的にも相続的にも重要な意味を持ちます。

著作権を譲渡した時の税金計算

相続時に発生する印税の取り扱い

契約書のチェックや、将来のリスク対策

こうした点は、一般的な税理士では見落としがちです。
漫画家に特化しているからこそ、作品と収入を守るアドバイスが可能です。

Summary

著作権は「無形固定資産」であり「非減価償却資産」

譲渡すれば「譲渡所得」として課税対象

相続や贈与すれば「相続税・贈与税」の対象

漫画家は死後も印税が続くため、特に要注意

👉 「著作権と税金」で不安がある漫画家さんは、ぜひ一度ご相談ください。
創作活動に集中できるよう、専門家として全力でサポートいたします。

COLUMN'S
SERVICE MENU
CONTACT

ご質問やご相談など、お気軽にメールもしくはお電話にてお問い合わせください

Tel. 03-6263-8987
受付時間:平日10時~18時(ご予約で時間外対応可能)
CONTACT

ご質問やご相談など、お気軽にメールもしくはお電話にてお問い合わせください

Tel. 03-6263-8987
受付時間:平日10時~18時(ご予約で時間外対応可能)
INFORMATION
CONTACT

ご質問やご相談など、お気軽にメールもしくはお電話にてお問い合わせください

Tel. 03-6263-8987
受付時間:平日10時~18時(ご予約で時間外対応可能)