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【漫画家さん必見】漫画家の皆さんにもおすすめ「ふるさと納税」

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漫画家の皆さんにもおすすめ「ふるさと納税」

汐留税理士事務所の漫画家向けコラム編集者です。
今回はふるさと納税について簡単に解説します。漫画家の皆さま、また今後活躍される漫画家の皆さまの会計・税務の知識、また節税などのお力になれたらと思っております。

目次

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは都道府県又は市区町村(以下自治体)に対する寄付金で、申請や確定申告などの手続きに基づいて所得税や住民税への一定の優遇措置を受けることのできるものをいいます。
昨今ふるさと納税の制度においては、各自治体ごとにふるさと納税による寄付金に対するお礼として様々な返礼品が用意されている事は言うまでもないかと思います。
ふるさと納税の流れとして、ふるさと納税のポータルサイトを活用して返礼品を確認し各自治体へ寄附を行います。その後、返礼品と寄付金領収書・受領書がそれぞれで送られてきますので、確定申告にて寄付金領収書・受領書を添付し寄付金控除の手続きを行います。所得税及び住民税が寄付金控除の手続きする事で減額されます。

ふるさと納税のメリットとデメリット

ふるさと納税を行うと、その寄附金額のうち2000円を超える部分(一定の上限額計算がある)について税額が控除(減額)されるという仕組みになっており、実質的には税金の前払のような制度ともいえます。
2000円の自己負担は必ず発生することにはなりますが、効率よく制度を活用することで2000円の自己負担のみで各自治体から返礼品を受け取ることができるようになります。
デメリットとしては、ワンストップ特例や確定申告による手続きが必要となります。ですが手続きを忘れていたり、間違えた手続をすると税の優遇措置が受けられず本当にただ寄付しただけになってしまます。また返礼品が一時所得として更に課税される可能性がありまうす。返礼品は自治体からのお礼の品物であるため一時所得として課税対象として認識されます。
この場合返礼品の金銭価値が年間で50万円を超えると追加の税額が発生する可能性がありますため注意が必要です。

ワンストップ特例について

個人事業主の漫画家先生の場合には対象外となりますが、法人の事業として法人から給与を受け取っているような先生の場合にはこの特例の対象となります。
最大で5か所までの寄付については寄付を行った自治体に対して直接ワンストップ特例の適用を受ける旨申請することにより確定申告を行うことなく住民税の減額を受けることができます。
6か所以上ふるさと納税を行っていたり、他の理由により確定申告が必要となった人については原則通りに確定申告で寄付金控除の手続きを行わないと適正に税額控除等の優遇措置を受けることができなくなります。

ふるさと納税の上限額について

ふるさと納税では一定の上限額計算があります。
限度額計算の詳細な計算式は少々複雑であるためここでは詳しく説明いたしませんが、目安としては年間の住民税額の概ね25%~30%程度が上限になります。
仮に住民税額が年間15万円であればその25%で約37,000円がふるさと納税の上限額となります。
所得税からの控除もある関係で所得税の税率が高い(所得が大きい)人ほど上限額、率ともに上昇する傾向があります。

ふるさと納税のポータルサイトでは上限額のシミュレーション計算ができますので、目安の金額を調べることをお勧めします。

Summary

今回ふるさと納税について説明させていただきました。この他にも様々な節税の手法があり、状況にあった節税方法をご提案いたします。汐留税理士事務所では税務相談から法人化への相談、その他雇用に関する相談や給与計算などワンストップでサービス致します。お困りごとあればぜひ汐留税理士事務所へお問い合わせください。

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