汐留税理士事務所の漫画家向けコラム編集者です。今回は漫画家の皆さまにおける「源泉徴収」についてお話させていただきます。
漫画家の皆さま、また今後活躍される漫画家の皆さまの会計・税務の知識、また節税などのお力になれたらと思っております。
会社員を経験されていた方や既に原稿料などを報酬を受け取ったことのある方でしたら、一度は目にしたことがあるかと思います。
古くはヨーロッパ諸国での戦費捻出のために導入された制度だと言われ、これは給与などの一定の支払いをする者がその支払に対して一定の税額をその支払に合わせて天引きして預かり、その預かった税額を国へ納付するという制度の事です。
漫画家の皆さまにとって1ページあたりいくらという契約の原稿料は源泉徴収制度の対象となる取引となります
皆さまにとって収入(売上)の基となる原稿料ですが、皆さまの口座には上記により一定の税額が源泉徴収された状態で振り込まれます。この金額から事業経費や生活費などの支払いに充てて日々過ごされているかと思います。そのため金額をもって収入(売上)金額として認識されていらっしゃる方がいるかもしれませんが、実はそうではありません。この源泉徴収された税額というのは所得税の前払的な性質を有しており、収入(売上)を集計する場合には源泉徴収される前の総額で認識しなければなりません。
例)
原稿料 100,000円 ・・・収入(売上)金額
源泉徴収税額 10,210円 ・・・前払の所得税
差引 89,790円 ・・・手取り額
源泉徴収税額と確定申告との関係をお話しします。先ほど源泉徴収された税額は所得税の前払であるとお話ししましたが、1年分の取引によって源泉徴収された税額の合計額が、確定申告によって計算されたその人のその年分の所得税額を超えている場合には、その超えている部分の金額相当する税額が還付されることとなります。逆に源泉徴収税額の合計額がその年分の所得税額よりも少なかった場合には、足りない金額について確定申告期限までに納付する必要がございます。
今回原稿料をメインにお話しさせていただきましたが、印税についても同様に源泉徴収の対象となっており漫画家のみ皆さまにとっては重要な内容だと思います。汐留税理士事務所では、税務相談から法人化への相談、その他雇用に関する相談や給与計算などワンストップでサービス致します。お困りごとあればぜひ汐留税理士事務所へお問い合わせください。
毎月、多数のお問い合わせやお客様から紹介によりご契約を頂いております。
品質の維持向上のために、下記ガイドラインに該当するお客様はご遠慮いただく場合がございますので、予め、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
報酬については、あらかじめお客様よりヒアリングした内容を基に業務量を算定し、お見積もりさせていただいております。お伺いした内容より、大幅な業務量が発生した場合、また急な対応を必要な場合などは、タイムチャージにてご請求させていただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
また業務にあたり人員確保を要する為、頻繁にこのような事が発生する場合は、お断りさせていただく場合もございます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
TEL: 03-6263-8987
MAIL: info@shiodome-tax.jp