汐留税理士事務所の漫画家コラムをご覧いただきありがとうございます。
これまで平均課税制度の概要、適用条件、また手続きの方法とお話してきましたが、それでは実際に適用できる場合の計算の例をもとにメリットをお話していきます。
汐留税理士事務所の漫画家向けコラムが節税などのお力になれたらと思っております。
平均課税制度が適用できる場合の計算の例
総所得金額 35,000,000円
内訳 変動所得20,000,000円 臨時所得10,000,000円
前々年と前年の変動所得の合計12,000,000円
臨時所得+(変動所得-前々年と前年の変動所得の合計額の50%)=平均課税対象金額
※ 前々年と前年に変動所得が無い場合は、変動所得の合計となります。
例)10,000,000円+(20,000,000円-12,000,000×50%)=24,000,000円
※超過累進税率を用いる(計算の税率と控除額は国税庁等に記載のあるものを使用。)
総所得金額-平均課税対象金額×5分の4=所得金額
所得金額×超過累進税率=税額
例)35,000,000円-24,000,000円×5分の4=15,800,000円(対象となった所得)
15,800,000円×33%-1,536,000円=3,678,000円(税金)
税金÷対象となった所得=平均税率(小数点以下切り捨て)
例)3,678,000円÷15,800,000円=23%
平均課税対象金額×5分の4=平均課税対象金額の5分の4
平均課税対象金額の5分の4×平均税率=税額
例)24,000,000円×5分の4=19,200,000円
19,200,000円×23%=4,416,000円(税金)
上記の2.で計算した税額+上記の4.で計算した税額=税金
例)3,678,000円+4,416,000円=8,094,000円
※平均課税を用いず、超過累進税率を用いた場合
35,000,000円×40%-2,796,000円=11,204,000円
平均課税を適用することで3,110,000円と納税額が減ります。
計算例を基に見ていくと、平均課税を適用することで税額に大きな違いが出るメリットがわかりやすくなったかと思います。
ぜひ、平均課税の適用の手続きするだけでどれだけメリットがでるかのご相談いただければと思います。
平均課税は更正の請求も可能です。汐留税理士事務所では少しでも節税のお力になれるように、ご自身で適用ができるかもしれないや一度相談してみようかという方、ご興味のある方は、ぜひ汐留税理士事務所へとご連絡ください。
これまでに平均課税についてお話してきましたが、汐留税理士事務所では、その他にも様々な節税の手法を用いて手取りを増やすことなどのご相談が可能です。
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