漫画家をされている方、また今後漫画家として活躍される皆様の節税などのお力になれたらと思い、
この度、汐留税理士事務所では漫画家の為の会計や税務などをお伝えすべくコラムを作成致しました。
お手すきの際で構いませんので、ご一読いただき、ご不明な点がありましたら、ご連絡いただければと思います。
漫画家の皆様は「原稿料」「印税」などが発生し、年によって売上が全く変わり、所得税が上がり納税額も多くなることがあるかと思います。
1つの作品を制作するのにかけた思いや労力は数年にも及ぶにもかかわらず、発売された年の所得であり、その所得に対して、所得が大きいと高い税率になってしまう(=累進課税)では酷であろうということで、所得の変動が大きい業種においては、「平均課税」といいい、前2年分とその年の平均を課税というものになります。
所得税の税率は超過累進税率というものが採用されています。
「超過累進税率とは」・・・課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階に区分されている税率のこと。
この超過累進税率では、課税所得の浮き沈みが激しい業種等では、複数年で見た時の税負担が重くなることが考えられます。
そういった収入が急激に増えた場合や、変動が激しい方に対する調整措置が「平均課税」というものです。
所得税の例えになります。
Aさんの例 | Bさんの例 | |
2022年の課税所得 | 360万 | 200万 |
2023年の課税所得 | 40万 | 200万 |
2年分の課税所得はどちらも同じ400万ですが、
所得税額が違います。(計算の税率と控除額は国税庁等に記載のあるものを使用。)
Aさんの例 | Bさんの例 | |
2022年 | 360万×20%-427,500=292,500 | 200万×10%-97,500=102,500 |
2023年 | 40万×5%=20,000 | 200万×10%-97,500=102,500 |
2年間の合計 | 31万2,500円 | 20万5,000円 |
このAさんとBさんの差を調整するために採用されるのが平均課税制度になります。
次に、平均課税の前提となる「変動所得」「臨時所得」について詳しくお話します。
漁業や養殖による所得、原稿料、印税、著作権料などの事業所得や雑所得に分けられるもの。
一例
・漁獲もしくはのりの採取による所得
・はまち、まだい、ひらめ、真珠等の養殖から生ずる所得
・原稿、作曲の報酬による所得
・著作権の使用料による所得
変動所得は法律で定められており、上記以外は該当しません。
またこれらの変動所得であっても、実際に急な変動がなければ認められません。
漫画家の皆様はこちらに該当するこることが多いかと思います。
契約金や不動産の権利金などの対価、公害の補償金などのもの。
一例
・プロ野球選手などの契約金で報酬の2年分以上であるもの
・土地や建物を3年以上貸し付ける場合の対価。(礼金、返還不要の敷金、権利金等)
・公共事業の事業所得の補償金など
臨時所得は法令で例示されているだけで、実際に該当するかどうか判断が難しい部分となります。
該当しそうな場合には、税務署や税理士に確認するのが一番です。
この「変動所得」や「臨時所得」が「変動所得・臨時所得の平均課税計算書」を記載する際や、適用条件に当てはまっているかの判断に必要となります。
今回は、平均課税制度や変動所得と臨時所得について、お話いたしました。
一般的なサラリーマンとは大きく異なりますので、あまり聞きなれないや「そんな制度があるんだ」などがあるかと思いますが、平均課税と所得は日本国内に住む方であれば、どなたでも必要になりますので、まずは基礎部分からお話させていただきました。少しでも「私の場合はどうなるの?」と気になる方はぜひ、汐留税理士事務所へお問い合わせください。
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