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福利厚生費とは?経費計上の要件、給与との違いや仕訳例を解説

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福利厚生費とは?経費計上の要件、給与との違いや仕訳例を解説

「この新年会の費用は福利厚生費になるのか、それとも交際費だろうか」と経費計上の判断に迷った経験はありませんか。
福利厚生費とは、企業が従業員の働きやすさや満足度向上のために、給与以外で支出する費用のことです。
この記事を読めば、福利厚生費として経費計上するための3つの必須要件や給与・交際費との違いを正しく理解し、具体的な仕訳例を元に自信を持って経理処理や制度設計ができるようになります。

目次

福利厚生費の基本:制度の目的と2つの種類

福利厚生費は、従業員の生活の質を向上させ、労働意欲を高めることを目的として設けられた費用です。
企業にとっては、節税効果だけでなく、従業員の定着率向上や採用力強化といったメリットも期待できます。
この福利厚生費は、法律で定められた「法定福利費」と、企業が独自に設定する「法定外福利費」の2つに大きく分類されます。

それぞれの性質を理解することが、適切な経理処理の第一歩です。

従業員の生活安定と意欲向上のための費用「福利厚生費」
福利厚生費とは、企業が従業員とその家族の健康や生活を向上させるために任意で支出する費用のことです。
その目的は、従業員が安心して働ける環境を整え、仕事へのモチベーションを高めることにあります。
企業にとっては、福利厚生を充実させることで従業員満足度が高まり、人材の確保や定着、生産性の向上につながるというメリットがあります。

また、一定の要件を満たせば経費として計上できるため、法人税の節税効果も期待できます。

社会保険料などが該当する「法定福利費」
法定福利費とは、法律によって企業に負担が義務付けられている福利厚生関連の費用を指します。
具体的には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)などがこれに該当します。

企業はこれらの社会保険料の半額(労災保険料は全額)を負担する義務があり、この負担分が会計上「法定福利費」として処理されます。
これらは法律上の義務であるため、全額を損金として経費計上することが可能です。

企業が任意で提供する「法定外福利費」
法定外福利費とは、法律で定められた義務とは別に、企業が独自の判断で従業員のために提供する福利厚生にかかる費用です。
一般的に「福利厚生費」として議論されるのは、この法定外福利費を指す場合が多く、住宅手当や社員食堂、社員旅行、慶弔見舞金などが該当します。
企業が任意で内容を決められるため、その種類は多岐にわたります。
これらの費用を経費として計上するためには、後述する特定の要件を満たす必要があります。

税務調査で否認されない!福利厚生費として経費計上する3つの必須要件

法定外福利費を経費として損金算入し、非課税扱いとするためには、法律で明確に定められているわけではないものの、国税庁の解釈上、一般的に3つの要件を満たす必要があります。
これらの3要件は、税務調査で支出が福利厚生費として認められるかどうかの重要な判断基準となります。
要件を満たさない場合、その支出は給与や交際費とみなされ、追徴課税のリスクが生じるため、正確な理解が不可欠です。

適切な経費計上のためには、これらの違いを理解しておくことが重要です。

要件1:全従業員が公平に利用できる機会があること
福利厚生費として認められるための最初の要件は、すべての従業員に対して公平に利用できる機会が提供されていることです。
特定の役員や一部の社員だけを対象とする制度は、福利厚生とは見なされません。

例えば、役員だけが参加する旅行や、特定の部署のメンバーだけで行う食事会などは、給与や交際費として扱われる可能性が高くなります。
全従業員が対象者であることを原則とし、希望すれば誰でも利用できる状態であることが重要です。

要件2:社会通念上、妥当な金額の範囲内であること
福利厚生として提供されるサービスや物品の金額が、社会一般の常識から見て妥当な範囲内であることも重要な要件です。
明確な上限額が法律で定められているわけではありませんが、あまりに高額な支出は福利厚生の範囲を逸脱していると判断され、給与として課税対象になる可能性があります。

例えば、豪華すぎる記念品や、一人あたり数十万円もするような社員旅行は、社会通念上の相場を超えていると見なされるリスクがあります。
いくらまでという基準は費目によって異なりますが、常識的な範囲に収める必要があります。

要件3:原則として現金ではなく現物支給であること
福利厚生費は、原則として現金での支給が認められていません。
現金や換金性の高い商品券、金券などを支給すると、それは実質的に給与と同じ経済的利益を与えるものとみなされ、所得税の課税対象となります。
福利厚生は、あくまで食事や旅行、記念品といった物やサービス(現物)の提供を通じて従業員の福祉を向上させるという考え方が基本です。

ただし、結婚祝い金や香典といった慶弔見舞金については、例外的に現金での支給が認められています。
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給与や交際費とはどう違う?判断に迷いやすい費用の見分け方

福利厚生費の経理処理で特に判断に迷うのが、給与や交際費、消耗品費といった他の勘定科目との区分です。
これらの費用は性質が似ている部分もあるため、誤った処理をしてしまうと税務調査で指摘を受ける原因になります。

それぞれの費用との違いは、支出の「対象者」と「目的」を基準に判断します。
この基準を理解することで、適切な勘定科目に仕訳できるようになります。

「給与」と判断されるケース:特定の個人への経済的利益
支出が福利厚生費ではなく給与と判断されるのは、その利益が特定の個人に限定されていたり、現金や換金性の高いもので支給されたりする場合です。
例えば、役員報酬の一部として提供される豪華な社宅や、特定の社員だけに支給される住宅手当(現金支給の場合)は、給与扱いとなり所得税の課税対象となります。

このように、全従業員に公平でなく、実質的に個人の収入を補うものと見なされる経済的利益は、給与課税の対象となるため注意が必要です。

「交際費」と判断されるケース:社外の取引先が対象の場合
交際費(接待交際費)と福利厚生費の最も大きな違いは、支出の対象者が社外の人間か、社内の従業員かという点です。
交際費は、得意先や仕入先といった事業に関係のある社外の人物に対する接待、供応、贈答などのために支出する費用を指します。

例えば、同じ飲食代であっても、従業員全員が参加する忘年会は福利厚生費ですが、取引先を接待するための会食は交際費として処理されます。
対象者が誰であるかを明確に区別することが重要です。

「消耗品費」との違い:使用目的による勘定科目の使い分け
消耗品費と福利厚生費は、その使用目的によって勘定科目が使い分けられます。
消耗品費は、ボールペンやコピー用紙、作業服のように、業務を遂行するために直接必要な物品の購入費用を指します。
これに対し、福利厚生費は、従業員の慰安や生活支援といった、業務に直接関係しない目的で支出される費用です。

例えば、社内に設置するウォーターサーバーのレンタル代や、休憩室用のお茶やコーヒーの購入費は、福利厚生費に該当します。

【項目別】これは福利厚生費になる?OK・NG事例と非課税限度額一覧

実務では、特定の支出が福利厚生費として認められるかどうかの判断に迷う場面が数多くあります。
ここでは、社員旅行や食事補助など、日常的に発生しやすい項目を取り上げ、福利厚生費として計上できるOKな例と、給与や交際費と見なされるNGな例を具体的な基準とともに解説します。

非課税となる範囲には限度額が設けられている場合も多いため、課税・非課税の境界線を正しく理解することが重要ですす。

社員旅行・レクリエーション費用
社員旅行や慰安旅行、運動会などのレクリエーション費用は、以下の要件を満たすことで福利厚生費として認められます。
旅行期間が4泊5日以内であること
全従業員の50%以上が参加していること
企業の負担額が社会通念上妥当な金額(一般的に1人あたり10万円程度が目安)であること

役員だけが参加する旅行や、不参加者に現金を支給する場合、旅行費用の大部分を従業員が負担するようなイベントは、福利厚生費とは認められず、給与や交際費として扱われる可能性があります。

健康診断・人間ドックの費用
従業員の健康診断や人間ドックの費用は、福利厚生費として計上できます。
ただし、そのためには以下の要件を満たす必要があります。
全従業員を対象としていること
会社が費用を医療機関へ直接支払うこと
健康管理上必要とされる常識の範囲内の費用であること

特定の役職者だけを対象としたり、高額すぎる検査項目が含まれていたりする場合、その費用は給与として課税される可能性があります。
また、従業員が立て替えた費用を後から現金で精算すると、給与と見なされるリスクがあるため注意が必要です。

食事補助・社内での飲食代
食事補助を福利厚生費として非課税で提供するには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
従業員が食事代の半額以上を負担していること
企業の補助額が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること

この要件を満たさない現金での食事手当や、企業が全額を負担する昼食代は、原則として給与課税の対象となります。
ただし、残業や宿直時に提供する食事については、全額を企業が負担しても福利厚生費として認められる場合があります。
また、社内に常備するお茶やコーヒー、お菓子などは福利厚生費として処理可能です。

社宅・家賃補助
社宅や寮を提供する場合、従業員から一定額の家賃を受け取っていれば、会社が負担する家賃との差額を福利厚生費として計上できます。
賃貸料相当額とは、その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、12円×その建物の総床面積/3.3㎡、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%の合計額です。
一般的に、この賃貸料相当額の50%以上を従業員から徴収していれば、給与として課税されません。

一方で、企業が従業員へ直接現金を支給する形の家賃補助は、全額が給与課税の対象となります。

慶弔見舞金や記念品代
従業員への結婚祝い金や出産祝い金、香典などの慶弔見舞金は、社会通念上相当と認められる金額であれば、福利厚生費として現金での支給が可能です。
金額の目安は、結婚祝いで3〜5万円、香典で1万円程度が一般的です。
また、創立記念や永年勤続表彰で渡す記念品も福利厚生費となりますが、永年勤続表彰の場合は、勤続10年以上の人が対象で、表彰の間隔が5年以上あることなどの要件があります。

ただし、商品券やカタログギフトなどの金券を支給した場合は、換金性が高いため給与として課税される点に注意が必要です。

通勤手当(交通費)
通勤手当(交通費)は、一定の限度額まで非課税として認められています。
この非課税限度額は、交通機関を利用する場合と、マイカーや自転車で通勤する場合で異なります。
例えば、公共交通機関を利用する場合の非課税限度額は1か月あたり15万円です。

この限度額を超えて支給した分は給与として課税されます。
通勤手当は、旅費交通費として処理されることもありますが、福利厚生の一環であるため福利厚生費として扱うことも可能です。

個人事業主と法人の違いは?福利厚生費を計上できる範囲

福利厚生費の計上ルールは、法人と個人事業主で大きな違いがあります。
福利厚生費は本来「従業員」のための費用であるという原則が、この違いを生む要因となっています。

特に個人事業主の場合、事業主本人や家族への支出を経費として計上できる範囲には厳しい制限があるため、正しい知識を持っておかないと、税務調査で経費として否認される可能性があります。
法人の場合、代表者も従業員として扱われることが一般的ですが、個人事業主はその点が異なります。

原則、個人事業主本人や家族への支出は経費にできない
個人事業主の場合、事業主本人や、生計を一つにしている配偶者・親族に対する支出は、福利厚生費として経費計上することはできません。
なぜなら、福利厚生費はあくまで事業主が「雇用する従業員」のために支出する費用だからです。

事業主本人が健康診断を受けたり、一人で慰安旅行に行ったりしても、それは個人的な支出(家事費)と見なされます。
この原則を理解していないと、本来経費にできない支出を誤って計上してしまうことになります。

従業員を雇用している場合の福利厚生費の計上ルール
個人事業主であっても、家族以外の従業員を雇用している場合は、その従業員に対する福利厚生費を経費として計上することが可能です。
例えば、雇用している従業員のために健康診断の費用を負担したり、食事補助を提供したりすることは認められます。

ただし、事業主も参加する社員旅行のようなケースでは、従業員の分は福利厚生費として計上できますが、事業主自身の費用は経費にできません。
あくまで従業員のための支出であることが、計上の大前提となるルールです。

節税と従業員満足度を両立する福利厚生規定の作り方

福利厚生費を効果的に活用し、節税メリットを確実に享受するためには、社内に「福利厚生規定」を整備することが極めて重要です。
規定を設けることで、福利厚生制度の運用が恣意的ではなく、全従業員に対して公平に行われていることを客観的に証明できます。

これにより、税務調査で支出が否認されるリスクを低減できるだけでなく、従業員にとっても利用できる制度が明確になり、満足度の向上につながるというメリットがあります。

なぜ福利厚生規定を作成する必要があるのか?
福利厚生規定を作成する最大の目的は、税務調査において福利厚生費の正当性を証明することにあります。
法律上、規定の作成が義務付けられているわけではありませんが、口頭でのルールだけでは、その制度が「全従業員を対象」とし「公平に運用されている」ことの客観的な証拠として不十分です。
規定として明文化しておくことで、特定の役員や社員を優遇するための支出ではなく、企業の正式な制度に基づく費用であることを明確に主張でき、税務上のリスクを大幅に軽減できます。

福利厚生規定に盛り込むべき必須項目 
福利厚生規定を作成する際は、誰が読んでも内容を明確に理解できるよう、以下の必須項目を盛り込むことが重要です。
まず「目的」で規定の趣旨を明らかにし、「対象者」の範囲を全従業員と定めます。
次に、慶弔見舞金や社員旅行、食事補助といった「福利厚生の種類」を具体的に列挙し、それぞれの「適用条件」や「支給額・補助額の基準」を詳細に記載します。

最後に、申請方法や手続きといった「運用ルール」を定めることで、一貫性のある制度運用が可能となります。

規定を作成・運用する際の注意点
福利厚生規定を作成し、実際に運用する際にはいくつかの注意点があります。
まず、作成した規定は全従業員に必ず周知し、誰でもいつでも閲覧できる状態にしておく必要があります。
また、規定で定めたルールは厳格に守り、特定の個人にだけ例外を認めるような不公平な運用は避けるべきです。

さらに、社会通念上妥当な金額の範囲内で支給基準を設定し、定期的に内容を見直して、実情に合わなくなったルールは改定することも大切です。

福利厚生費に関するよくある質問

ここでは、福利厚生費に関して実務担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
税務調査での指摘リスクや具体的な会計処理、効果的な制度設計など、多くの人が抱える疑問点を解消します。

福利厚生費のつもりが税務調査で給与と指摘されないか不安です。特に注意すべき点は何ですか?
福利厚生費が給与と判断される最大のポイントは「特定の個人への経済的利益」と見なされるかどうかです。
このため、「全従業員が公平に利用できる機会があるか」と「社会通念上、妥当な金額か」という2つの要件を確実に満たすことが重要です。
役員だけが高額な人間ドックを受けるなど、公平性や金額の妥当性を欠く支出は給与課税のリスクが非常に高くなります。
税務調査で指摘されやすいポイントについては「[税務調査で本当に指摘されやすいポイント](https://shiodome-tax.jp/bpo_9/)」で詳しく紹介しています。

法定福利費と法定外福利費は、会計処理上でどのように仕訳すればよいのでしょうか?
会計上、法定福利費と法定外福利費は、どちらも同じ「福利厚生費」という勘定科目で仕訳して問題ありません。
ただし、企業の経費管理をより詳細に行う目的で、「法定福利費」と「(法定外)福利厚生費」というように、別の勘定科目を用いて区別することも可能です。
どちらの方法を選択するかは、自社の管理体制や経理の方針に合わせて判断してください。

従業員の満足度を高めつつ、節税効果も期待できるおすすめの福利厚生制度はありますか?
食事補助や社宅制度は、非課税要件を満たすことで節税効果が高く、従業員の可処分所得を増やすことにもつながるため満足度を高めやすい制度です。
また、社員旅行やレクリエーション活動の補助は、社内コミュニケーションの活性化というメリットも期待できます。
自社の文化や従業員のニーズに合わせて、これらの制度を組み合わせることがおすすめです。

Summary

福利厚生費とは、従業員の満足度向上のために企業が支出する給与以外の費用であり、「法定福利費」と「法定外福利費」に大別されます。
法定外福利費を経費として計上するためには、「全従業員が対象であること」「社会通念上、妥当な金額であること」「原則として現物支給であること」という3つの要件を満たすことが不可欠です。
これらの要件から外れると、給与や交際費として扱われ、課税対象となる可能性があります。

税務調査で否認されるリスクを避け、制度を適切に運用するためには、福利厚生規定を整備し、公平なルールに基づいて運用することが重要です。
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