2026年、企業に求められる「新たな社会保険実務」
2026年(令和8年)4月、日本の社会保障制度において極めて重要な新しい制度がスタートしました。「子ども・子育て支援金(以下、支援金)」の徴収開始です。
少子化という国難に対する「次元の異なる少子化対策」の重要な財源として創設されたこの制度は、単なる国の政策に留まりません。企業の現場、特に経営層やバックオフィス(人事・労務・経理)にとっては、「法定福利費の実質的な引き上げ」と「給与計算実務の変更」という、即座に対応すべき喫緊の課題を突きつけるものです。
本稿では、税務・労務の専門家である税理士事務所の視点から、この新制度が企業経営や従業員の実生活にどのような影響を及ぼすのか、そして実務担当者が「今月(あるいは来月)の給与計算」から絶対に間違えてはならないポイントは何かを、網羅的かつ詳細に解説いたします。

1-1. 制度創設の目的と「加速化プラン」
日本社会における少子化は想定を上回るスピードで進行しており、政府はこれを食い止めるため、今後3年間で集中的に取り組む「こども未来戦略方針(加速化プラン)」を策定しました。このプランを実行するためには年間約3.6兆円の追加財源が必要とされており、そのうちの約1兆円を確保するために創設されたのが「子ども・子育て支援金」です。
集められた支援金は、以下の施策に充てられます。
1-2. なぜ「税金」ではなく「医療保険」への上乗せなのか?
この制度の最大の特徴であり、企業実務に直結する理由が「徴収方法」です。政府は所得税や消費税といった「税金」の引き上げではなく、健康保険や国民健康保険といった「公的医療保険の保険料に上乗せして徴収する」というスキームを選択しました。
これには、「子育ては社会全体で支えるべき」という理念のもと、現役世代だけでなく、一定の所得がある高齢者も含めた全世代・全経済主体から広く薄く財源を集めるという目的があります。しかし、実態としては「健康保険料の引き上げ」と全く同じ構造となるため、労使折半で保険料を納める企業にとっては、逃れることのできない「法定福利費(固定費)の増加」を意味します。
支援金は、2026年度(令和8年度)から徴収が開始され、2028年度に向けて段階的に引き上げられます。
2-1. 徴収スケジュールの全体像
2-2. 会社員(被用者保険)の負担額シミュレーション
会社員が加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保など)の場合、支援金は健康保険料と同様に「労使折半」で負担します。
2026年度の支援金率は、加入する健保によって若干の差異が生じるものの、平均して総額 0.23%程度(労使それぞれ 0.115%) と設定されています。
【2026年度:給与からの控除額・企業負担額の目安(月額)】
(※料率を労使それぞれ0.115%とした場合の試算)
| 給与(標準報酬月額) | 支援金総額(月額) | 従業員負担(給与天引き) | 企業負担(法定福利費) |
| 20万円 | 460円 | 230円 | 230円 |
| 30万円 | 690円 | 345円 | 345円 |
| 40万円 | 920円 | 460円 | 460円 |
| 50万円 | 1,150円 | 575円 | 575円 |
| 80万円 | 1,840円 | 920円 | 920円 |
注意:これはあくまで2026年度の「初年度」の金額です。2028年度の本格稼働期には、この金額からさらに引き上げられ、標準的な収入の会社員で月額800円〜1,000円程度(労使合計で1,600円〜2,000円程度)の負担になると試算されています。
2-3. 個人事業主(国民健康保険)への影響
顧問先の中には個人事業主の方もいらっしゃるかと思います。個人事業主やフリーランスが加入する「国民健康保険」においても、支援金は徴収されます。
国民健康保険には労使折半の概念がないため、全額が自己負担となります。徴収額は自治体ごとに定められた料率に基づき、「所得割(前年の所得に応じた負担)」や「均等割(世帯人数に応じた負担)」などで計算されます。2026年6月頃に各自治体から送付される「国民健康保険料 決定通知書」に、新たな支援金分が明記されます。
今月、あるいは来月の給与計算において、担当者が遵守すべきルールを徹底解説します。
ルール1:徴収開始のタイミングは「自社の徴収ルール」で異なる
社会保険料の徴収には「翌月徴収」と「当月徴収」があります。
ルール2:給与明細上の表示方法は「合算」が基本
支援金は医療保険料の枠組みで徴収されるため、実務上は「健康保険料率が引き上げられた」ものとして処理するのが一般的です。
給与明細上は、従来の「健康保険料」という項目に支援金を含めた金額を合算して表示するケースが主流となります。給与計算ソフトのベンダーも、基本的には「支援金込みの新・健康保険料率」をマスターに設定するようアナウンスしています。
ルール3:賞与(ボーナス)からも容赦なく徴収される
毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも同様の料率で徴収されます。
ルール4:端数処理は「50銭以下切り捨て、51銭以上切り上げ」
給与から従業員負担分を控除する際、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、従来の社会保険料ルールと同じく「50銭以下切り捨て、51銭以上切り上げ」が原則です。(※ただし、労使協定により「切り捨て」としている場合はその特約に従います)。
ルール5:産前産後休業・育児休業中の「免除」は適用される
健康保険料や厚生年金保険料において、産前産後休業および育児休業期間中の保険料は申請により免除されますが、この免除制度は「子ども・子育て支援金」にも同様に適用されます。
休業期間中は、従業員負担分だけでなく、企業負担分(法定福利費)も免除されるため、忘れずに年金事務所等へ免除申請を行うことが重要です。
ルール6:入社・退社時の徴収ルール
経理部門においては、徴収した支援金の仕訳や税務上の取り扱いを正しく理解する必要があります。
4-1. 仕訳の勘定科目は従来通りでOK
支援金のために特別な勘定科目を新設する必要はありません。従来の健康保険料と同じ「法定福利費」および「預り金」として処理します。
【給与支払い時の仕訳例(翌月徴収の場合)】
(例:給与総額400,000円、支援金を含む健保・厚年等の社会保険料本人負担分が60,000円、源泉所得税等が15,000円の場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 給料 | 400,000 | 普通預金 | 325,000 |
| 預り金(社会保険料) | 60,000 | ||
| 預り金(源泉所得税等) | 15,000 |
【月末の社会保険料納付時の仕訳例】
(例:預かっていた社会保険料60,000円と、同額の会社負担分60,000円を合わせて口座振替で納付した場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 法定福利費 | 60,000 | 普通預金 | 120,000 |
| 預り金(社会保険料) | 60,000 |
4-2. 法人税・所得税の計算における取り扱い
単なる事務作業の変更に留まらず、経営層はこの制度改正を機に、以下の戦略的な対応を取る必要があります。
5-1. 法定福利費の増加を織り込んだキャッシュフロー計画
従業員が50人、平均給与が30万円の企業の場合、2026年度の法定福利費の増加は年間で約20万円強ですが、2028年度の本格稼働期には年間50万円〜80万円の負担増となる可能性があります。
社会保険料は赤字であっても納付義務があり、遅延すれば延滞金が発生します。今後の事業計画や資金繰り表に、この固定費の増加分を確実に織り込んでおく必要があります。
5-2. コスト増を乗り越える「価格転嫁」と「生産性向上」
支援金による負担増は、自社だけでなく取引先を含むすべての企業で一斉に発生しています。このタイミングで、増加した労務コストを適正に製品やサービスの価格に転嫁(値上げ)する交渉を行うことが重要です。
また、従業員の手取り額が実質的に減少することを防ぐため、ベースアップ(賃上げ)を実施しつつ、ITツールの導入や業務フローの見直しによる徹底した「生産性向上」で原資を確保する経営努力がこれまで以上に求められます。
5-3. 助成金の積極活用と「選ばれる企業」へのブランディング
負担が増える一方で、政府は子育て支援に積極的な企業への助成金を拡充しています。
例えば、男性の育児休業取得を推進する「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」などを積極的に活用し、助成金でコスト増を一部相殺する戦略が有効です。
また、「くるみん認定」の取得や、独自の育児支援制度(短時間勤務の延長、リモートワークの推進など)を整備することで、「支援金をただ払わされる企業」から「子育て世代を全力で応援する企業」へとブランディングを図り、優秀な人材の採用・定着につなげることが、最も賢明な経営戦略と言えるでしょう。
当事務所からのサポートとご提案
「子ども・子育て支援金」の導入は、社会全体の持続可能性を高めるための重要な一歩であると同時に、企業にとっては複雑な実務とコスト増を伴う試練でもあります。
特に今月、来月の給与計算においては、料率設定のミスが従業員との信頼関係を損なう原因となりかねません。「自社の給与ソフトの設定はこれで合っているか?」「今年度の法定福利費の増加予測を正確に出したい」といったご不安がございましたら、決して放置せず、お早めに当事務所へご相談ください。
当事務所では、以下のようなサポートを随時提供しております。
制度はすでに走り出しています。正確な知識と適切な実務対応で、共にこの変化を乗り切り、さらに強い企業体制を構築していきましょう。ご不明な点はお気軽に当事務所担当者までお問い合わせください。