著作権の保護期間が満了すると、その作品は パブリックドメイン(PD) となり、誰でも自由に利用できるようになります。
例えば、音楽室の肖像画に描かれている有名作曲家たち。
彼らは亡くなってから長い年月が経っており、その楽曲はピアノ教本やオーケストラ演奏に使われても、著作権侵害にはなりません。
ただし「無制限に自由」ではない
保護期間が終了しても、全てが自由に使えるわけではありません。
注意すべきなのは 著作者人格権の取り扱い です。
作品を勝手に改変されない権利
作者名を消されない権利
作者の意思に反する使われ方を拒む権利
この権利は譲渡や相続の対象にならず、著作者が亡くなると同時に消滅します。
著作権法60条の規定
「人格権は作者の死後に消滅する」とは言っても、法律では一定の保護が続きます。
著作権法第60条
著作物を公衆に提供し、または提示する者は、その著作物の作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為はしてはならない。
つまり、
作者が亡くなって著作権が切れても
「もし作者が生きていたら人格権を侵害する」と考えられるような使い方はNG
ということです。
ただし、社会的な事情や行為の性質によって「作者の意を害しない」と認められる場合はこの限りではありません。
漫画家の皆さんにとって、キャラクターや物語は一生懸命生み出した大切な財産です。
著作権は「売れているかどうか」「人気があるか」には関係なく、創作した瞬間に発生する権利です。
生涯をかけて描いた作品
相続や譲渡、贈与によって未来に残る作品
保護期間が切れた後も人格権の尊重が続く作品
著作権はまさに「作者の想い」を守る仕組みです。
著作権は単なる法律問題ではなく、税務・相続とも深く関わる財産です。
譲渡時に発生する譲渡所得税
相続や贈与での課税問題
保護期間満了後の取り扱い
こうした論点は専門知識がなければ見落としがちです。
👉 **「著作権の税務や相続で不安がある漫画家の方」**は、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたの大切な作品を、法律と税務の両面からしっかり守ります。
著作権の保護期間が切れるとパブリックドメインになり、誰でも利用可能
ただし著作権法60条により「作者の人格を侵害するような使い方」は禁止
著作権は人気や売上に関係なく、創作した瞬間に発生する権利
漫画家にとっては、生涯そして死後も大切に守るべき財産