著作権とは、漫画・イラスト・小説などの「創作物」に生まれる財産的な価値や作者の人格を守るための権利です。
大きく分けると次の2種類があります。
著作財産権
→ 漫画やイラストを出版・販売・上映・配信などで利用する際に発生するお金(財産的利益)を守る権利。
著作者人格権
→ 作者の思想や表現を守るための権利。勝手に改変されたり、作者名を消されたりしないための権利。
※この権利は作者が亡くなると同時に消滅します。
著作権は、作品を描いた瞬間に自動的に発生する権利で、特別な登録や申請は不要です。これを「無方式主義」と呼びます。
著作権の保護期間は、基本的に 作者の生涯と死後70年間。生きている間だけでなく、亡くなった後も作品と収入が守られます。
漫画家の仕事では稀ですが、イラスト業界やゲーム業界などでは、著作財産権を買い取られるケースがあります。
著作権を譲渡すると、その権利は出版社や依頼主に移ります。
譲渡後は、作者本人であっても無断利用できません。
勝手に利用すると「著作権侵害」となり、差し止めや損害賠償の対象になります。
つまり、自分の作品でも「自由に使えなくなる可能性がある」ということです。契約書を交わす際には十分に注意しましょう。
昔と比べて、著作権の取り締まりはどんどん厳しくなっています。
出版社や企業もリスク回避のため、最初から「著作権譲渡」を条件にすることが増えています。
特にデジタル配信・SNS・電子書籍の普及により、無断利用やトラブルが起こりやすい時代になっています。
著作権は「創作活動の成果=あなたの財産」です。
安易に譲渡してしまうと、将来の収入や作品活用の自由を失うことがあります。
契約書の内容を理解してからサインする
税務面での扱い(譲渡所得か事業所得か)を確認する
不安があれば専門家に相談する
このように対応していくことが、作品と収入を守るための第一歩です。
著作権は創作と同時に発生し、作者の一生+死後70年守られる。
財産権は譲渡できるが、譲渡後は自分でも勝手に使えなくなる。
出版社や企業は著作権譲渡を条件にするケースが増加。
トラブル防止には契約書と税務処理の両面でのチェックが重要。