汐留税理士事務所の漫画家向けコラム編集者です。
漫画家の皆様にとって源泉徴収税とは印税・原稿料などから徴収されることからよく耳にするものと思われます。
今回はアシスタントを雇った際などの源泉徴収をする立場になった場合、どう対応するべきかについてのお話をさせていただきたいと思います。漫画家の皆さま、また今後活躍される漫画家の皆さまの会計・税務の知識、また節税などのお力になれたらと思っております。
事業者は源泉徴収の対象となる取引の支払を行う場合には、取引の種類ごとに源泉徴収税額を計算し源泉徴収を行い、これを支払日の翌月10日までに納付することとなっています。
対象となりうる取引のうち下記は漫画家の皆様とも関わりが深いので覚えておきましょう。
社員、アルバイトへ支払う給与
アシスタントへ支払う原稿料等(外注費)
弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(税理士法人など法人の場合は対象外)
アシスタントを雇っている場合にアルバイトとして給与を支払っているのか外注として原稿料等の支払をしているのかで扱いに違いがあります。
雇用契約により労働を管理している場合には給与
2月に年末調整を行い1年分の源泉税額について精算する必要があります(一定の場合には年末調整できない人もいます。)
また家族に対する給与、法人における役員報酬についても同様です。
毎月の支払から源泉徴収した税額は翌月10日納付が原則ですが、10名未満の場合には半年に1度の納付(申請書の提出が必要)とする納期の特例の適用を受けることができます。
源泉徴収する税額は源泉徴収税額表という表をもとに給与計算と共に計算します。
労働管理は行わず業務委託契約による1ページ単位などの成果報酬の場合は外注費
この場合には売上の原稿料から源泉徴収されるのと同様の扱いで支払う場合に源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収した税額は翌月10日納付になり、給与等のような特例はなく毎月納付が必要になります。
源泉徴収する税額については100万円までが10.21%、100万円を超える部分は20.42%になります。
個人事業主である士業に対する報酬を支払う場合にも源泉徴収が必要です。税理士法人の様に法人化した組織に対する報酬の場合には源泉徴収は必要ありません。源泉の納付期限については原則翌月10日納付となり、給与等に対するものと同様に半年に1度の納付の特例の対象となります。
源泉徴収する税額については100万円までが10.21%、100万円を超える部分は20.42%になります。
※司法書士報酬は報酬から1万円を差し引いて計算するため1万円以下の報酬の場合には源泉徴収する税額は0円になります。また行政書士報酬については源泉不要となっています。
今回は源泉徴収をする場合の立場に着目しお話いたしました。この他にも事業を行う際源泉徴収が必要な取引というのは多数ありますが、関わりの深いと思われる取引についてご説明させていただきました。
特に外注費の支払や弁護士が作成する請求書について源泉徴収税額の記載がなかったために源泉徴収を失念してしまい税務調査において指摘されるケースが少なくありません。
税務相談から法人化への相談、その他雇用に関する相談など、ご不明点やご相談があればぜひ汐留税理士事務所へお問い合わせください。
毎月、多数のお問い合わせやお客様から紹介によりご契約を頂いております。
品質の維持向上のために、下記ガイドラインに該当するお客様はご遠慮いただく場合がございますので、予め、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
報酬については、あらかじめお客様よりヒアリングした内容を基に業務量を算定し、お見積もりさせていただいております。お伺いした内容より、大幅な業務量が発生した場合、また急な対応を必要な場合などは、タイムチャージにてご請求させていただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
また業務にあたり人員確保を要する為、頻繁にこのような事が発生する場合は、お断りさせていただく場合もございます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
TEL: 03-6263-8987
MAIL: info@shiodome-tax.jp