汐留税理士事務所の漫画家向けコラム編集者です。
今回も前回につながり消費税についてと源泉徴収税との関係についてお話させていただきます。
漫画家の皆さま、また今後活躍される漫画家の皆さまの会計・税務の知識、また節税などのお力になれたらと思っております。
源泉徴収税というのは売上などから天引きされる所得税の前払制度です。
一定の報酬の支払がある場合にはその支払者は源泉徴収義務者となって一定の算式により算出した税額を源泉徴収し国へ納め、差し引かれた金額がみなさまの原稿料などの手取り金額ということになります。
あくまでも暫定的な前払ですので、確定申告を行って1年間分の所得税が確定したら源泉徴収税額を比較して徴収が過大なら還付、不足であれば納付という流れになります。
また売上として徴収される立場でもありますが、アシスタントを雇っている場合にはアシスタントへの報酬に対して源泉徴収をする必要になりますので、おさえておいていただきたいです。
源泉徴収の計算は原稿料の場合
100万円までは10.21%
100万円を超える部分については20.42%
上記の様に定められています。
この源泉徴収の対象となる金額は原則として消費税等の額を含めて計算するということになっています。
ただし、報酬にかかる消費税等の額が明確に区分されている場合には、税抜の報酬部分だけを対象としても差し支えないということになっているため、実務的には源泉税の金額を抑えるために税抜ベースで計算する場合が多いです。
次の金額を例にして税込ベースと税抜ベースでの源泉税額の違いを確認してみましょう。
原稿料(税抜) 1,000,000円
消費税10% 100,000円
税込金額 1,100,000円
このように原則と例外の計算の違いにより2万円程度の差異が生じることになります。
今回は以前お話しした源泉徴収税額と消費税についてをお話をさせていただきました。
法人の場合には売上となる原稿料については源泉徴収の対象外となりますが、支払の方で源泉徴収義務者となることには変わりませんので、事業を行う上で徴収される立場と徴収する立場をセットで理解しておくことでアシスタントを雇う際の準備になります。汐留グループでは給与計算など人事労務へのサポートも可能ですので、ご不明点やご相談があればぜひ汐留税理士事務所へお問い合わせください。
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