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定期借家契約と一般的な賃貸契約の違いは?

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定期借家契約と一般的な賃貸契約の違いは?

更新“なし”で出口を設計する定期借家。普通借家との実務差、メリット・デメリット、失敗しない運用まで。

賃貸経営の安定は、「入れる」×「続ける」×「出す(出口)」をどう設計できるかにかかっています。
このうち出口
を明確にできるのが定期借家契約(定期建物賃貸借)。期間満了で自動更新せずに確定終了するため、建替え・売却・帰任予定など将来計画がハッキリしているオーナーに相性が良い契約形態です。
一方で、従来型(一般的)=普通借家契約は継続前提。正当事由が弱いと貸主からの更新拒絶は難しく、長期安定入居には向く半面、出口設計には工夫が必要です。

要点
・定期借家は更新なし。満了で契約終了(※要件と運用が超重要)。
・普通借家は継続前提。貸主からの更新拒絶には正当事由が要る。
・どちらが有利かは物件の計画(建替・売却・帰任・相続)と募集戦略次第。

目次

基礎比較

項目 定期借家契約(定期建物賃貸借) 従来型(普通)借家契約
契約方法 書面が前提(電子契約可)。「更新なし」の事前説明書面が実務必須。公正証書は義務ではないが紛争耐性UP 書面が一般的(口頭も理屈上は可だが実務NG)。重要事項説明+契約書
更新の有無 更新なし。期間満了で確定終了 原則更新。貸主の更新拒絶には正当事由が必要
期間上限 無期限に設定可(自由設計) 2000/3/1以後は上限なし(以前は上限20年)
1年未満契約 有効(半年契約など可) 有効
中途解約 原則不可(ただし居住用200㎡未満で転勤・療養・介護などやむを得ない事情があれば借主から申入れ可) 特約に従う。合意・法定事由で解約あり
賃料の増減 特約優先。改定は再契約時に見直しやすい 事情変更により当事者が請求可。ただし「一定期間増額しない特約」があればその定めに従う
終了通知(満了告知) 1年以上の契約は、満了の1年前~6か月前終了通知を出す運用が安全(紛争予防) 規定なし(更新手続きは必要)

ポイント:形式(書面・説明・通知)を外すと定期借家は“負ける”。ここが普通借家との最大の運用差です。

実務でぶつかる「7つの相違点」

2-1 契約方式:説明書面の別紙が鍵

定期借家は**「更新なし」事前説明の立証**が重要。
契約書とは別紙で「定期建物賃貸借であり、期間満了で終了する」旨を交付・説明・署名押印(電子署名)までセットで残すと強い。公正証書は義務ではないが、高額・紛争懸念物件では有効。

2-2 更新:更新なし vs 正当事由

  • 定期借家:更新なし(満了で終了)。
  • 普通借家:継続が基本。貸主から終了を求めるなら正当事由(自己使用・建替え等+立退料含む総合考慮)が必要。

2-3 期間:自由設計

どちらも現在は上限なし。定期借家は帰任・建替え・売却に合わせてピンポイント設定できるのが大きい。

2-4 1年未満契約:定期でも普通でも有効

半年・9か月など短期賃貸が可能。定期借家1年未満は**満了通知不要(期間満了で終了)**とするのが通常運用。

2-5 中途解約:定期は原則不可(限定例外あり)

居住用200㎡未満で転勤・療養・介護等のやむを得ない事情があるとき、借主は中途解約申入れが可能(条項で効力発生日を明記:申入れから1か月経過など)。
普通借家は特約・合意・事情変更による増減・解約が比較的柔軟。

2-6 賃料改定:定期は“再契約”で見直しやすい

定期は再契約=新規契約なので、賃料・期間・原状回復・附帯サービスを都度再設計しやすい。普通借家は事情変更での増減請求。

2-7 満了通知:1年以上は通知の運用が命

定期借家の終了の実効性を高めるコア。1年前~6か月前に**書面(または電子署名付き)**で送達し、到達の証拠を残す。忘れると争点化しやすい。

メリット/デメリット(オーナー・入居者)

オーナー側

メリット

  • 出口が読める:建替え・売却・帰任などの計画通りに終了できる
  • 再契約で柔軟に条件見直し(期間・賃料・設備)
  • 立退料前提の交渉に巻き込まれにくい(運用次第)

デメリット/注意

  • 形式ミス(説明・書面・通知)=致命傷
  • 募集で賃料を相場より抑える必要が出る場合あり
  • 反復再契約は事務負担が増える(→電子契約で回避)

借主側

メリット

  • 家賃が手ごろになりやすい
  • 必要期間だけ借りられる(赴任・受験・プロジェクト型)

デメリット

  • 長期前提なら再契約のたびに合意が必要
  • 中途解約が限定的(例外に該当しないと難しい)
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定期を選ぶべき物件/選ばない方がよい物件

定期が“刺さる”物件

  • 3~5年内に建替え・大規模修繕・売却予定
  • 帰任前提の転勤住宅・相続整理中・短期活用
  • 家具家電付・短期需要狙い(医療/教育/外資PJ等)

普通借家が無難な物件

  • 長期保有で入替コストを下げたい
  • 募集市場が弱く、入居継続の心理ハードルを下げたい
  • 管理体制が薄く、満了通知運用に自信がない

条項サンプル/通知テンプレ

*最終版は物件・運用・最新法令に合わせて調整ください。必要なら(有料)リーガルチェックまで対応します。

5-1 「更新なし」事前説明書面(別紙)

定期建物賃貸借(更新のない契約)に関する事前説明書

  1. 本契約は定期建物賃貸借であり、契約期間の満了により更新されず終了します。
  2. 期間が1年以上のとき、賃貸人は満了の1年前から6か月前の間に、期間満了により契約が終了する旨を書面で通知します。
  3. 説明の要旨を理解しました。
    説明者:___ 説明日:___ 賃借人署名:___

5-2 定期借家・基本条項(抜粋)

  • (性質)本契約は定期建物賃貸借であり、期間満了により当然に終了する。
  • (期間・満了通知)期間:○年○月○日~○年○月○日。期間が1年以上のため、賃貸人は満了1年前~6か月前に終了の旨を書面通知する。
  • (再契約)再契約は双方合意による新規契約とし、賃料・期間・敷金礼金等は別途協議。
  • (中途解約)居住用かつ床面積200㎡未満のとき、賃借人は転勤・療養・親族介護などやむを得ない事情が生じた場合、書面申入れにより解約でき、申入れの日から1か月経過した日の翌日に効力が生じる。
  • (原状回復)通常損耗・経年変化を除き、賃借人の故意・過失による毀損は賃借人負担。

5-3 満了通知(終了告知)

件名:定期建物賃貸借の期間満了に伴う終了のご通知
賃借人 __ 様
契約期間:○年○月○日~○年○月○日
本契約は定期建物賃貸借であり、満了日(○年○月○日)をもって更新されず終了します。明渡し準備・引越日程の調整について、○年○月○日までにご相談ください。
通知日:__ 賃貸人(管理)__/連絡先__

5-4 再契約合意書(要旨)

  • 期間:○年○月○日~○年○月○日
  • 賃料/共益費:__
  • 敷金/礼金/仲介手数料:__
  • 原状回復・禁止事項は別紙
  • 署名:__

誤解と落とし穴

× 誤解1:定期は通知不要
1年以上満了1年前~6か月前終了通知を運用。争いを防ぐ“生命線”。

× 誤解2:定期はいつでも途中で出て行ける
原則不可。居住用200㎡未満でのやむを得ない事由のみ。条項で手順と効力日を明確に。

× 誤解3:公正証書は必須
→ 義務ではない。ただし高額・紛争懸念なら有効。電子契約+説明記録で十分強い運用も可能。

× 誤解4:定期は必ず相場より安くしないと決まらない
価値設計(家具家電・短期適合・ハイクオリティ清掃・即入居・Wi-Fi同梱)で相場並み~上振れの事例も。

ケース別ナレッジ

7-1 「2年ごとに定期借家」は可能?デメリットは?

可能。ただし形式:説明・書面・通知毎回確実に。単なる反復は**“普通借家と変わらない”誤解を招く。
コツ:毎回
別紙説明に署名**、条件を微修正(賃料・設備・期間)し、再契約=新規の実体を担保。電子署名で事務負担を最小化

7-2 普通借家を更新時に定期へ切替できる?

合意があれば可能。ただし借主にとって不利益変更になりやすい。代替メリット(賃料調整・設備改善・柔軟な期間設定 等)を明確に言語化し、合意書で残す。新規募集からの導入が最もスムーズ

7-3 「短期賃貸借保護制度」と“6か月猶予”の誤解

旧制度は廃止済み。ネット上に古い説明が散在。競売・明渡し等の特殊局面は最新実務に通じた専門家へ。

運用チェックリスト

募集・内見

  • 募集広告・図面に定期借家を明記
  • 内見時に更新なし/満了通知を口頭説明
  • 外国籍入居者向けに多言語サマリー用意

申込・契約

  • 重要事項説明で定借の性質を強調
  • **事前説明書面(更新なし)**を交付・署名(電子可)
  • 契約書に満了通知/中途解約(200㎡未満条件)/原状回復を明記

期間中

  • 満了日の1年前に自動リマインド(システム化)
  • 問合せ・要望はチケット管理で記録化

満了前

  • 1年前~6か月前終了通知送達(到達証拠)
  • 借主意向を確認:再契約or退去
  • 再契約は新規条件で早期締結/退去は内装・原状回復ガイド送付

Summary

形式とタイミングを制する者が“定期”を制す

  • 定期借家=更新なし書面・説明・(1年以上は)満了通知3点セットを外さない。
  • 再契約は新規契約として条件再設計。価値設計で賃料を下支え。
  • 普通借家と使い分けてこそ最大効率。物件のライフプランに合わせて選択を。
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