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定期借家契約(定期建物賃貸借)とは?

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定期借家契約(定期建物賃貸借)とは?

更新なしで期間満了に終了。オーナーの計画性と入居者の納得感を両立させる契約ガイド

定期借家契約(定期建物賃貸借)は、契約で定めた期間の満了により、自動更新されずに確定的に契約が終了する賃貸借です(制度施行:2000年〈平成12年〉3月)。
従来の普通借家契約
は、借主保護が強く、貸主側は「正当事由(自己使用・建替え・経年劣化等の総合事情)」が十分でなければ更新拒絶が難しい枠組みでした。一方、定期借家は**「期間の合意」と「事前説明・書面の整備」**を条件に、満了で確実に終了できます。
「将来建替え予定」「単身赴任中のみ賃貸」「相続・売却の見込み」など、出口を明確にしたいオーナーにとって強力な選択肢です。

要点
・定期借家は更新なし、満了で終了が基本
1年以上の契約は、満了の1年前〜6か月前の間に終了通知が必要(効果を確実にする運用)。
・締結時は書面(契約書)+「更新なし」の事前説明書面が実務必須(説明の立証が鍵)。

目次

定期借家と普通借家の違い

定期借家契約 普通借家契約
更新 更新なし(満了で終了) 原則更新(更新拒絶は「正当事由」が必要)
期間 自由に設定可(1年未満も可) 下限なしだが、短期反復更新は実務でトラブル要因
満了通知 1年以上の契約は満了の1年前〜6か月前の間に通知する実務が一般的 とくに制度要件なし(更新手続は必要)
書面 **契約書+「更新なし」の事前説明書面」**が必須レベル(立証重要) 契約書・重要事項説明
中途解約 原則不可(居住用200㎡未満で転勤・療養等やむを得ない事由は可) 合意や特約、借主側の法定事由などで可能
賃料水準 相場より低めで募集される傾向も(期間制約分を価格で調整) 相場並み/更新時に改定あり得る

結論

  • 定期借家=「出口(期間)を合意し、満了で確実に終わる」。書面・説明・通知をミスなく
  • 普通借家=「継続前提」。オーナーの事情だけでは終了が困難な場合がある。

短期賃貸借の旧制度と「6か月猶予」誤解の整理

かつて存在した「短期賃貸借の対抗制度(短期賃貸借保護)」は廃止されています。
現在は原則として、競売など第三者への対抗をめぐる場面でも、旧来の「6か月明渡し猶予」一律保護の考えは成り立ちません。
インターネットには古い説明が残っていることが多いため、最新の実務観で判断しましょう。競売・明渡しに絡む案件は専門家と個別相談が安全です。

定期借家の5つの特徴

特徴① 満了で確実に終了(更新なし)

契約で定めた期間の満了により、自動的に終了
1年以上の契約は、満了の1年前〜6か月前の間に終了通知を出しておくと紛争予防になります(通知しないと、借主側の理解不足で揉めやすい)。

特徴② 双方合意なら「再契約」可(更新ではなく新たな契約)

再契約=新規契約です。
敷金・礼金・仲介手数料・賃料改定・期間設定など条件を見直して合意できます。
※立退料のような性格の金銭は原則不要(契約・運用による例外はあり得る)。

特徴③ 途中解約は原則不可(ただしやむを得ない事情の例外あり)

居住用で200㎡未満の場合、転勤・療養・介護等のやむを得ない事情があれば、借主から中途解約の申入れが可能。
申入れ後は1か月経過で解約効力が発生するのが一般的な条項運用です(条項整備が重要)。

特徴④ 書面と事前説明が命(形式ミスは致命傷)

  • 契約書は書面で(電子契約も可の実務が広がっています)
  • 「更新なし(期間満了で終了)」の事前説明書面を交付・説明し、説明者・日時を記録
  • 公正証書は義務ではないが、紛争耐性を上げる意味で有用(ケースに応じて)

特徴⑤ 賃料は相場より低めに設定されることも

「期間の自由が効かない」と捉える借主が多いため、相場より控えめの条件で成約しやすい面があります。
一方、「短期・家具付き・即入居」など価値の付け方が上手いと、相場並み〜上振れの事例もあります(後述の設計術をご参照ください)。

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オーナー/借主のメリット・デメリット

オーナーのメリット

  • 出口が読める(建替え・売却・帰任などの計画性)
  • 更新拒絶の重いハードルを回避(普通借家の正当事由論から自由に)
  • 再契約で条件を見直しやすい(賃料・期間・設備)

オーナーのデメリット/注意

  • 説明・書面・通知形式不備が命取り(無効主張・紛争リスク)
  • 相場面でやや賃料を抑える必要がある場合も
  • 入居者の入替サイクルが早い設計にするとリーシング負担増

借主のメリット

  • 賃料がお手頃になりやすい
  • 必要期間だけ住める(駐在・プロジェクト・受験・単身赴任 等)

借主のデメリット/注意

  • 長期居住は再契約の都度合意が必要
  • 途中解約の可否に制限(例外は限定)

失敗しないための「実務7ポイント」

  1. 募集段階から“定借”を明示(誤認防止)。ポータルの文言も明快に。
  2. 内見時に口頭説明+掲示(「更新なし」「満了通知時期」)。
  3. 重要事項説明(仲介)で“定借である旨”を強調
  4. 「更新なし」事前説明書面契約と別紙で作成・交付・説明記録。
  5. 満了通知1年前〜6か月前の間に書面+記録で確実に。
  6. 再契約は“新規”として条件を再整理(賃料・期間・原状回復基準・設備)。
  7. 200㎡未満の中途解約条項を丁寧に整備(やむを得ない事情の範囲・申入れ方法・解約効力発生時期)。

まるごと使える条項・テンプレ

6-1. 「更新なし」の事前説明書面(別紙)

定期建物賃貸借(更新のない契約)に関する事前説明書

  1. 本契約は定期建物賃貸借であり、契約期間の満了により更新されず終了します。
  2. 契約期間満了後は、賃借人は建物を明け渡します。
  3. 契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により終了する旨を書面で通知します。
  4. 本説明の要旨を理解しました。
    説明者:____ 説明日:____ 賃借人署名:____

6-2. 定期借家の基本条項(抜粋)

  • (契約の性質)本契約は定期建物賃貸借であり、契約期間満了により当然に終了する。
  • (期間・満了通知)期間:○年○月○日〜○年○月○日。期間が1年以上であるため、賃貸人は満了の1年前から6か月前の間に、期間満了により本契約が終了する旨を書面で通知する。
  • (再契約)再契約は双方の合意による新規契約とし、賃料・敷金・期間その他条件は別途協議のうえ定める。
  • (中途解約)居住用でかつ床面積200㎡未満のとき、賃借人に転勤・療養・親族介護等のやむを得ない事情が生じ、本物件を生活の本拠として使用できない場合、賃借人は書面による解約申入れをもって解約できる。申入れの日から1か月経過した日の翌日に解約の効力が生ずる。
  • (原状回復)原状回復はガイドライン等を参照のうえ、通常損耗・経年変化を除き、賃借人の故意・過失による毀損・汚損は賃借人負担とする。

6-3. 満了通知(書面)

件名:定期建物賃貸借の期間満了に伴う終了のご通知
賃借人 ____ 様
契約物件:____
契約期間:○年○月○日〜○年○月○日
上記契約は定期建物賃貸借であり、契約期間満了(○年○月○日)により更新されず終了いたします。明渡しの準備につき、引越し日程のご相談は下記窓口へご連絡ください。
通知日:___ 賃貸人(管理)____/連絡先____

6-4. 再契約合意書(要旨)

  • 甲(賃貸人)と乙(賃借人)は、本件定期賃貸借の契約期間満了後、下記条件にて新たに定期建物賃貸借を締結する。
  • 期間:○年○月○日〜○年○月○日
  • 賃料/共益費:____
  • 敷金/礼金/仲介手数料:____
  • その他:原状回復基準・禁止事項等は別紙の通り。
  • 署名押印:____

ケース別ナレッジ

ケース① 「2年ごとに定期借家」は可能?デメリットは?

可能です。ただし形だけの2年反復は「普通借家と変わらない」と誤解されやすく、説明・書面・通知のどれかが抜けると無効主張の隙になり得ます。
実務のコツ

  • 毎回別紙説明+署名契約条項は“再契約=新規”と明記
  • 条件微修正(賃料・設備・期間)を行い、実質の見直しがある形を担保
  • 満了通知→再契約打診のタイムライン運用を定着

デメリット:リーシング・事務負担の増加。→再契約の自動下書き・電子署名で省力化を。

ケース② 普通借家から定期借家へ更新時に切替できる?

合意により可能ですが、借主の不利益変更になりやすく、十分な説明と納得が不可欠。
賃料・設備改善・入替時期の柔軟さなど、借主にとっての利点を提示し、合意書で明確化しましょう。合意形成が難しい場合は、新規入居のタイミングで導入する方がスムーズです。

よくあるQ&A

Q1. 満了通知を出し忘れたら?
A. 1年以上の契約で満了通知が曖昧だと、明渡し時期をめぐる紛争になりやすい。期日管理書留・電子署名で証跡を残す運用を。

Q2. 200㎡未満の中途解約、どこまで認める?
A. 「転勤・療養・親族介護等」のやむを得ない事情。申入れ手順・解約効力発生日は条項で明確化し、証憑(辞令・診断書等)提出を運用。

Q3. 公正証書は必須?
A. 必須ではないが、高額物件・紛争懸念案件では有効。費用対効果で選択。

Q4. 賃料は下げないと入らない?
A. 期間制約分、相場調整はあり得ますが、家具家電付・短期適合・清掃品質・Wi-Fi同梱など価値設計で相場並みに通す事例も多数。

運用フロー

9-1. 締結前

  • 募集広告に定期借家を明記
  • 内見・申込時に口頭説明+簡易チラシ
  • 重要事項説明で定借の性質を強調
  • **事前説明書面(更新なし)**の交付・署名
  • 契約書:満了通知・中途解約・原状回復を明確化

9-2. 契約期間中

  • 契約管理システムで満了通知の自動リマインド
  • 200㎡未満のやむを得ない事由の申出ルートを明示
  • 問合せ対応は記録化(チケット管理)

9-3. 満了6〜12か月前

  • 満了通知発送(書留or電子署名)
  • 借主の意向ヒアリング(再契約の有無)
  • 再契約なら条件案提示(賃料・期間・設備)

9-4. 満了1〜3か月前

  • 再契約の本締結または退去案内
  • 退去なら内装原状回復ガイド送付、見積・日程調整

Summary

“形式”を制する者が、定借を制す。

  • 定期借家=更新なし書面・説明・通知の3点セットを毎回確実に
  • 1年以上の契約は、満了の1年前〜6か月前の通知が紛争予防の決め手
  • 再契約=新規契約として条件見直し。やむを得ない事由の中途解約条項も整備。
  • 価値設計(短期適合・家具家電・清掃品質)で賃料の下支えも可能。

「制度は知っている」でも、**失敗するのは“運用”**です。
テンプレ・フロー・期日管理を仕組み化すれば、安心して“計画賃貸”が回り始めます。

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