汐留税理士事務所

汐留税理士事務所

海外赴任

税務

ライフプラン

人生の中でも非常に大きなライフイベントで、
税金・お金・家族・キャリアなどをトータルで考える必要があります。
汐留税理士事務所は、官公庁の外交員や海外駐在員の方など、
日本での納税管理人を担当した経験豊富なメンバーが多数在籍しています。
お客様の為に様々なケースに対してチームでしっかりサポートいたします。

汐留税理士事務所にお任せください。

年間相談件数
0
納税管理人
就任実績数
0
顧客満足度
0

WHY

海外赴任時に 税理士に依頼すべきなのか?

海外赴任にあたっては、日本国内の税務対応が複雑になることがあります。
そのため、税理士のサポートが非常に重要になります。
01
納税管理人の届出サポート
赴任者が非居住者になる場合、税務署に「納税管理人」の届け出が必要です。税理士が納税管理人になると、申告や税務対応を日本で代行してくれます。
02
海外赴任者の確定申告対応
以下のようなケースでは、日本で確定申告が必要になることがあります:
ケース 申告が必要な理由
日本の給与を一部受け取っている 給与課税の確認や二重課税の調整
日本に不動産がある 家賃収入などに対する所得税の申告
株や仮想通貨の取引 日本の口座を利用していれば申告義務あり
一時帰国で副収入が発生 日本国内源泉所得が発生した場合
税理士はこれらを確認し、日本と海外両方の税制を考慮した申告を行ってくれます。
03
出国税( 国外転出時課税)の対応
金融資産が1億円以上ある場合は、出国前に「出国税」の対象となることがあります。

税理士は、次のようなことをサポート:
出国前の資産評価と申告書類作成
分割納付や特定納税管理人の届出手続き
将来の納税に向けた戦略設計

MERIT

海外赴任者が税理士に依頼するメリット

日本国内の申告を全て任せられる
海外からでも安心して税務を処理できる

日本と海外の税制の違いを整理できる
複雑な二国間税制も対応可能

税務署からの連絡も税理士が代行
納税管理人として信頼性の高い対応

出国税など富裕層向け対応もできる
ハイネットワース向けの節税策も検討可能

SERVICE

海外赴任者向け納税管理人サービス

納税管理人サービスは、海外に在住されている非居住者(個人)の方々や外国法人の日本支店の納税を問題なく確実に行うため、納税管理人として確定申告書の作成や提出、各種税金の納付や還付金の受取等のお手伝いをさせていただいております。英語によるサービスも提供しております。

確定申告書の作成・ 提出

海外に在住している場合等は、国税当局が納税者の所在を把握して連絡を取ることが容易ではないので、納税管理人の選任を義務付けており、納税管理人は非居住者の確定申告書を作成、提出します。

各種税金の納付

納税管理人は、国税に関する事項を処理することが可能です。主に所得税・消費税、法人税や相続税・贈与税また、固定資産税等の地方税などを納税管理人として手続きが可能です。

還付金の受取
税務署からの書類受取

納税管理人は、納税者に代わり、納税に関する一切の手続きである納税通知書の受領や還付通知の受領、還付金の受領などを行います。納税管理人を選任する事で帰国する必要はなくなります。

税制改正時の対応、
相続や税務相談

納税管理人は日本に住所がある方であれば誰でも構いませんが、税制改正の際の対応、税務相談、相続や固定資産税における地方税など税理士が把握していますので、依頼するメリットがあります。

FEATURE

汐留税理士事務所が選ばれる理由

納税管理人業務についての 経験が豊富

納税管理人を選任する場合には、同時に国税や地方税に関して税務申告関係の手続きも必要になります。日本非居住者の税務については難解な税務論点も多くございます。納税管理人業務についての実績が大変豊富であり、ノウハウも多く蓄積されております。

ITツールを駆使して 業務効率化

ITに強い税理士事務所であれば業務でITツールを駆使していますので、面談や普段のやり取りで時間がかかりません。 汐留税理士事務所では、全スタッフがチャットワーク導入済みですので、チャットワークのご利用で24時間、質問相談が可能です。(2営業日以内に必ず返信)メールや電話での対応は可能ですので、すぐにやり取りできる安心感があります。

官公庁の外交官、外国法人の納税管理人就任の実績多数

汐留税理士事務所では、日本に事務所を持たない外国法人等の納税管理人をこれまで多数担当させていただいたり、外資系の航空会社など大企業や官公庁の外交員の方など日本での納税管理人を担当した経験豊富なメンバーが多数在籍。お客様の為に様々なケースに対してチームでしっかりサポートいたします。

納税管理人以外についても、 様々なサービス提供が可能

知識経験豊富な税理士により、様々な形でご提案させていただきます。現在保有されている不動産、その他相続対策、また法人化のスキーム策定など、お客様の状況や環境に沿ったサービスがご提供可能です。どんなことでも構いませんので、ご相談いただければと思います。

FAQ

よくあるご質問

納税管理人って誰でもなれるの?
原則、誰でもなれます。

親族・知人・税理士などが可能ですが、税務知識がある税理士に依頼するのが一般的です。

税理士以外を納税管理人にしても問題ない?
可能ですが、注意が必要です。

法律上は問題ありませんが、税務署からの通知や問い合わせ、確定申告書の提出など実務対応が大変です。

そのため、ほとんどの人が税理士を指定します。

納税管理人を立てないとどうなるの?
税務署とのやりとりができず、重大なトラブルになることがあります。

申告書が届かない

税務調査に対応できない

延滞税・無申告加算税が発生

→ 特に出国前は必ず届出が必要!

出国してから納税管理人を届け出てもいい?
原則、出国前に提出が必要です。

出国後でも提出自体は可能ですが、出国税がかかる場合などは出国前の届出が「 義務」です。

納税管理人の変更や廃止はできる?
はい、変更・解除できます。

「 納税管理人の異動届出書」や「 廃止届出書」を提出します。

→ 新しい納税管理人の氏名・住所などを記入して税務署に提出します。

納税管理人ができること・ できないことは?

申告書の提出 できる 委任があれば可能

税務署からの書類受取 できる 書類は納税管理人宛に届く

税金の支払い できる 実際の納付者は本人でもOK

税務調査の対応 できる 税理士なら安心

銀行手続きなど私的な代行 できない 納税に関係ないことは不可

納税管理人の届出はどこに出すの?
納税者の住所地を所管する税務署です( 出国前の住所)。

例:東京都に住んでいた→所轄は「渋谷税務署」など。

納税管理人は何年有効? 更新は必要?
届出を出した限り、廃止や変更がない限りは継続的に有効です。

更新の必要はありませんが、税務上の状況が変わったら再提出が必要。

出国税のときは納税管理人の届出が義務?
はい、出国税(国外転出時課税)の対象者は必ず出国前に納税管理人の届出が必要です。

汐留税理士事務所

〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
TEL: 03-6263-8987
MAIL: info@shiodome-tax.jp

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