納税管理人とは
納税管理人の役割とは?
長期の海外出張や海外への移住で日本を離れていても、日本に不動産があり、そこから収入が得られると、日本での所得税の納税義務が発生します。
不動産が無い場合でも、相続税や贈与税を納めなくてはいけないことが起きることもありえます。通常は手続きを行うために日本に帰国しなければいけないのですが、その手続きを代行してくれる人を指定することもできます。この代行者が納税管理人です。
納税管理人には税理士や弁護士だけでなく、そうした資格を持たない人も指定できるため、親族や友人に依頼するというケースも少なくありません。汐留税理士事務所でも納税管理人のお仕事をお受けしているのですが、まれにご自身でという方もいらっしゃいますので、突然、納税管理人を依頼された時に困らないよういくつかの注意点をご説明できればと思います。
基本的な決まりと注意点について
納税管理人が行うのは、依頼者(日本を離れた人)の確定申告書の提出と、税金の納付です。その他、税務署から送られてくる書類を受け取ったり、還付金を受け取ったりと、海外に住む依頼者の家のポストと日本の税務署をつなぐ役割も果たします。
ポイントは「提出と納付」という部分で、納税管理人には帳簿を確認したり、確定申告書を記入したりすることまでは求められていません。基本的には、確定申告書とその他の書類を受け取ったら依頼者の所に送り、その指示通りに提出や納税を行えば最低限は大丈夫です。
特に、納税管理人が税理士や弁護士でない場合は、それ以外の作業をいくら得意だから、報酬がもらえるからといいって、積極的に行ってしまうと法律に触れてしまうため、注意する必要があります。また、依頼者が納税管理人を選任したことは、きちんと税務署に知らせなければいけません。
もし依頼者がこの手続きをせずに出国してしまった場合には、納税管理人が代わりに納税管理人選任の届出手続きをする必要があります。納税管理人の届け出を出国前にすませておけば「申告の期限が伸びる」というメリットも得られますので、できれば出国前にどちらかが手続きをしてしまうのがベストです。
その他個別に知っておきたいこと
「管理」という言葉はついていますが、仮に依頼者が納税を行わなかったとしても、納税管理人が「管理不行き届き」として罰を受けることはありませんのでご安心ください。
脱税の責任はあくまでも納税を行うべき依頼者にあり、借金の保証人のように連帯責任で税金を払わされたり、財産を差し押さえられたりすることはありません。一方、税務署が申告内容について調査を行う場合には、納税管理人は他人事として無視することはできません。
この時も、納税管理人が税務代理を認められていない一般の方(税理士ではない方)の場合は注意が必要です。税理士の資格を持たない方が依頼者の代理として税務署の調査に対応してしまうのも、やはり法律上問題があるためです。余計なトラブルを避けるべく、依頼者に一時帰国してもらうか、別途やはり税理士に相談した方が安心でしょう。
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