OVERSEAS ASSIGNMENT

海外赴任・駐在員に強い税理士

海外赴任・駐在員になる事で課税の範囲が変わります。
出国時に年末調整が必要など、国内での勤務とは異なる税務手続きが生じます。
汐留税理士事務所では、海外赴任者や駐在員の方向けに熟練チームがワンストップサービスを提供します。
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SERVICES

海外赴任や駐在員として、海外で働いている方の中には、日本の所得税が課されるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。海外渡航中に日本での確定申告が必要なケースもあるため注意が十分に必要です。所得税が課される国や住民税の取り扱い、その他二重課税を防ぐ外国税額控除も併せてサポートいたします。

ISSUES

よくある課題

居住者・非居住者の区分

当初1年以上の海外赴任の予定で出国した人は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その後、赴任期間が1年未満となることになった場合には、その1年未満の赴任をわかった日以後は居住者となります。
またその逆も然り、1年未満の海外赴任の予定で出国した後(出国時は居住者として取り扱われます)、その後変更があり海外赴任が1年以上となるとわかった日以後は非居住者となります。

課税対象となる源泉所得区分
①「国内源泉所得」と「国外源泉所得」

海外赴任者に支給される給与が国内源泉所得、国外源泉所得のいずれに該当するのかは、「どこで勤務した労働の対価か」により判断されます。国内での勤務に対する給与は国内源泉所得となり、海外での勤務に対する給与は国外源泉所得に該当します。海外赴任者は海外で勤務した労働の対価として給与が支給されるため「国外源泉所得」に該当することになります。

②居住者・非居住者の区分と課税対象

居住者の場合、原則として国内源泉所得、国外源泉所得のどちらも課税対象となります。一方、非居住者の場合は国内源泉所得のみが課税対象になります。国外源泉所得については非課税となります。海外赴任者の場合、国内源泉所得が発生しないという事でしたら、日本では課税されません。

③非居住者における国内源泉所得の考え方

非居住者に対して国内源泉所得に該当する給与(役員報酬、海外赴任後最初の給与等)を支給する場合は、通常の所得税の取扱いと異なります。支給額に対して20.42%が課税されることになります。

④租税条約(183日ルール)

例えば日本国内で勤務する従業員が海外子会社へ1か月間出張するような場合は、日本の居住者、海外の非居住者と区分されます。出張期間に対する給与は、日本では「国外源泉所得」、海外では「国内源泉所得」に該当し、原則的には日本でも海外でも課税対象となります。
このように複雑になる事を避けるため、海外で勤務する期間が183日以内(180日以内の国もあります)であれば、海外で課税されない、という「短期滞在者免除制度」が多くの租税条約で設けられています。
海外で183日以上勤務する時は、海外で課税対象となりますので、注意が必要です。。

海外赴任者の年末調整と最後の給与
①出国時の年末調整

1年以上海外赴任する場合は非居住者の扱いとなります。その年の1月1日から出国日までに支給した給与・賞与について、出国時に年末調整を行います。このとき、人的控除(扶養控除・配偶者控除等)は出国日の現況によって判断し、物的控除(社会保険料控除・生命保険料控除等)は居住者であった期間に支払った金額により実施します。

また住宅ローン控除についてはは毎年12月31日までその住居に居住している場合に適用されるため、出国の年以降は適用を受けることができなくなりますので注意して下さい。

②最後の給与の取扱い方法

最後の給与は、支給日が出国日より前か後かによって取扱いが異なります。出国日前に給与が支給された場合、給与支給日は「居住者」ですのでこれまでと同様の課税対象となります。出国日後に給与が支給された場合、給与支給日は「非居住者」ですが、給与は「国内源泉所得」になりますので、課税されることとなります。

また給与計算期間の途中に渡航した場合(一部国内源泉所得となる場合)は、例外として非課税となります。

海外赴任者の住民税

住民税は毎年1月1日現在で国内の市区町村に住所を有している場合に、
前年の所得に応じて課税されます。
したがって、海外赴任日によって課税される期間が異なります。

日本における住民税は、毎年1月1日現在で日本に住所を有している者に、前年の所得に応じて課税され、当年6月から翌年5月までの期間に納付しなければなりません。 年の途中で渡航した場合、翌年1月1日現在で国内に住所がない場合には、渡航した年はその年の前年の所得に対する住民税が課税されますが、渡航した年の1月1日から出国の日までの間に国内で支給を受けた給与については、翌年住民税が課税されることはありません。

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確定申告・納税・還付金受取
海外に在住している場合は、国税当局が納税者の所在を把握し、連絡が難しいので、納税者に代わって税金の処理を行う納税管理人の選任を義務付けております。納税管理人としての主な業務は、「 非居住者の確定申告書を提出」「各種税金を納付すること」、「国税の還付金を受け取ること」、「税務署から送付される書類を受け取ること」になります。日本に住所がある方であれば誰でも構いませんが、汐留税理士事務所を納税管理人に専任いただきますと税制改正などの際の対応や税務相談などしっかりサポートさせていただきます。
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ITツールを駆使して業務効率化
ITツールの利用するメリットとして、必要書類をすぐに共有できる事やITツールを導入していない事務所より安い傾向があります。ITに強い税理士事務所であれば業務でITツールを駆使していますので、面談や普段のやり取りで時間がかかりません。 汐留税理士事務所では、全スタッフがチャットワーク導入済みですので、チャットワークのご利用で24時間、質問相談が可能です。(2営業日以内に必ず返信)メールや電話での対応は可能ですので、すぐにやり取りできる安心感があります。
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グローバル対応
汐留税理士事務所では、日本に事務所を持たない外国法人等の納税管理人をこれまで多数担当させていただいたり、外資系の航空会社など大企業の日本での納税管理人を担当した経験豊富なメンバーがいます。お客様の為に様々なケースに対してチームとしてしっかりサポートいたします。もちろん英語でのサポートも可能ですので、日本語を母国語としない方でもしっかりご納得いただけるよう書類作成から申告業務をさせていただきます。
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納税管理人サービス

納税管理人とは、本納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。 1年以上の海外へ転勤、移住など日本国内に住所を有しない方を税法上非居住者と推定され、出国される前に納税管理人の選定および申告をする必要があります。

納税管理人として確定申告書の作成・提出や各種税金の納付等のお手伝いをさせていただきます。

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SERVICE 2

ワンストップアドバイザリー

一つの窓口であらゆる士業に対応致します。クライアントの悩みは複雑で、一人の法律家がすべての問題を解決できません。弊社では提携ではなく、グループとして他士業が集まるからこそ、法人設立、アシスタントの雇用などの社会保険、設備投資向けの助成金支援、許認可申請、その他著作権など法律トラブルなどあらゆる問題でもスムーズに対応できます。

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Tax Agent Service For Forigners

If you are Non-resident in Japan and recived income from Japanese Company, you are requird to submit tax return. Shiodome Tax office support for prepartation and submission tax return as tax agent.

  • Extensive experience in tax agent services.
  • Services can be provided in English.
  • We have acted as tax agent for many corporations that do not have offices in Japan.
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Tel. +813-6263-8987

Busiess Hour:10:00~18:00 Weekday 

STRENGTH

税務調査に強い税理士事務所

長年税務に携わってきた経験、また様々な業種のクライアントを保有する弊社だからこそ、国税OBの税理士が在籍しておりますので、税務調査対応から知見を活かした節税などサポート致します。

様々な士業の集まったプロフェッショナル集団

税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、行政書士、不動産事業等の専門家が、提携しており、ワンストップで企業の持つ様々なお悩みを解決します。

クラウド会計ソフトによる業務効率化

MF(マネーフォワード)、freee(フリー)を利用して、月次・四半期決算の早期化や、リアルタイムで会計帳簿を確認したり、給与や通帳を連動することで業務を効率化のサポート致します。

豊富な経験に基づく節税支援

企業の節税対策から、経営者様の個人の資産への節税対策のご相談承ります。様々な節税手法から最適な節税対策を行う事はもちろんですが、法改正による解釈の違いに対応など国税OBの税理士が在籍することで、しっかりサポート致します。

FLOW

お見積についてはお客様の状況をヒアリングにてお伺いさせていただいた上で、業務範囲や想定工数を算出させていただいております。クライアントのご予算内でサービスをご提供させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

STEP 1

まずはお電話やメールにお問い合わせください。

STEP 2

オンライン面談にて、まずは現在のご状況をお伺いいたします。

STEP 3

頂いた内容を基に、お客様に合うサービスをご提案いたします。

STEP 4

ご契約及びお客様に合わせたサポート体制を作り、サービスの開始いたします。

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