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決算賞与とは?損金算入の要件、メリット・デメリット、通常賞与との違いを解説

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決算賞与とは?損金算入の要件、メリット・デメリット、通常賞与との違いを解説

予想以上の利益が見込まれる決算期に、従業員への還元と節税を両立させたいものの、決算賞与とは何か、通常の賞与との違いや損金算入の厳格な要件が分からず、一歩踏み出せない経営者も少なくありません。
この記事では、決算賞与の定義から、節税メリットを享受するための損金算入の3つの要件、支給する際の注意点までを網羅的に解説します。
この記事を読めば、決算賞与の仕組みと支給条件を正しく理解し、自社で支給すべきかどうかの判断および実務的な支給手続きをミスなく進められるようになります。

目次

決算賞与とは、企業の業績に応じて支給される特別な賞与のこと

決算賞与とは、その事業年度の業績が好調だった場合に、企業が得た利益を従業員へ還元する目的で支給される特別な賞与を指します。
臨時賞与や特別賞与とも呼ばれ、夏や冬に定期的に支払われるボーナスとは区別されます。
法律で支給が義務付けられているものではなく、支給の有無や金額は完全に企業の経営判断に委ねられています。

業績が予測を上回った際に、法人税の納税額を抑えつつ従業員のモチベーション向上を図るための有効な手段として多くの企業で活用されています。

決算賞与と通常のボーナス(夏・冬)の3つの明確な違い

決算賞与と通常のボーナスは、従業員にとっては同じ「賞与」ですが、企業側から見ると性質が大きく異なります。
主な違いは「支給時期」「支給の根拠」「金額の算定基準」の3点です。
通常のボーナスは、夏と冬など特定の時期に、就業規則などに基づいて「基本給の〇ヶ月分」といった形で定額的に支給されます。

一方、決算賞与は決算期末の業績に応じて支給の有無が判断され、支給額もその年の利益水準によって変動する不定期な報酬である点が、夏や冬のボーナスとの明確な違いです。
この違いを理解することが、適切な制度運用の第一歩となります。
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【最重要】決算賞与を当期の損金として計上するための3つの必須要件

決算賞与の節税効果を最大限に活かすためには、法人税法で定められた損金算入の要件を厳密に満たす必要があります。
この要件を満たせなければ、賞与を支給しても当期の経費として認められず、想定していた節税が実現できなくなります。
国税庁が定める要件は3つあり、1つでも欠けると損金として認められないため、経理担当者はもちろん、経営者自身も正確に理解しておくことが不可欠です。

以下で、それぞれの要件について具体的に解説します。

要件1:事業年度終了日までに支給対象者全員へ支給額を通知する
最初の要件は、事業年度の最終日までに、支給対象となる従業員「全員」に対して、それぞれの支給額を個別に通知することです。
通知方法は口頭でも税法上は認められていますが、後の税務調査などで通知の事実を客観的に証明するため、「決算賞与支給通知書」などの書面で交付するのが最も確実です。
この通知書には、支給対象者名、支給額、支給予定日などを明記し、会社が保管する控えには受領印をもらっておくと、より証拠能力が高まります。

通知が一部の対象者にしか行われなかったり、年度末を1日でも過ぎてしまったりした場合は要件を満たしません。

要件2:事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に全額を支給する
次に、通知した賞与を、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に支給対象者全員に支払う必要があります。
例えば、3月決算の会社であれば、4月1日から4月30日までの間に支給を完了させなければなりません。

このタイミングを過ぎてからの支給となると、たとえ通知や損金経理の要件を満たしていても、決算賞与は翌期の損金として扱われてしまいます。
資金繰りの都合などで振込が遅れることのないよう、あらかじめキャッシュフロー計画に組み込んでおくことが重要です。
いつまでに支払うかという支給日の期限は、損金算入における絶対的な要件です。

要件3:支給額を当期の費用として損金経理する
最後に、通知した支給額の全額を、その事業年度の費用として会計帳簿に計上することが求められます。
具体的には、決算日時点ではまだ賞与を支払っていないため、決算整理仕訳として借方に「賞与」、貸方に「未払金」を計上します。
この仕訳により、当期の経費として費用化が完了します。

実際に賞与を支払った際には、この「未払金」を取り崩す仕訳を行います。
この損金経理を忘れてしまうと、他の要件を満たしていても当期の経費として認められないため、決算作業の際には必ず確認が必要です。

決算賞与を支給する3つの経営的メリット

決算賞与は、税務上の要件をクリアすることで大きなメリットを企業にもたらします。
単なる節税効果だけでなく、組織運営や財務戦略の観点からも有効な施策となり得ます。
主に「法人税負担の軽減」「従業員のエンゲージメント向上」「人件費の柔軟なコントロール」という3つのメリットが挙げられます。

これらのメリットを最大化するには、支給の目的を明確にし、計画的に実行することが重要です。
ここでは、それぞれのメリットが企業の経営にどのようなプラスの効果を与えるのかを詳しく見ていきます。

メリット1:法人税の負担を戦略的に軽減できる(節税効果)
決算賞与を支給する最大のメリットは、法人税の負担を軽減できる節税効果です。
決算賞与は人件費として損金に算入されるため、その分だけ会社の課税所得を圧縮できます。
例えば、当期利益が1,000万円見込まれる状況で、従業員に合計300万円の決算賞与を支給した場合、課税所得は700万円に減少します。

これにより、法人税額を大きく抑えることが可能になります。
予想外に大きな利益が出た年度において、納税額をコントロールし、社内に資金を有効活用するための有効な節税対策の一つです。
この利益調整機能は、戦略的な財務運営において非常に役立ちます。

メリット2:利益の還元により従業員のエンゲージメントを高める
企業の成長は従業員の貢献によって支えられています。
決算賞与という形で会社の利益を従業員に直接還元することは、彼らの働きや努力に報いる明確なメッセージとなります。
会社の業績と自身の報酬が連動していることを実感できれば、仕事に対するモチベーションや会社への帰属意識の向上が期待できます。

また、個人の業績評価と連動させることで、公正な評価制度のアピールにもつながります。
会社の利益を独り占めするのではなく、従業員と共に分かち合う姿勢を示すことが、組織全体の士気を高める上で重要な目的となります。

メリット3:柔軟な利益配分で人件費をコントロールしやすくなる
毎月支払う給与や、定期的に支給する夏・冬のボーナスは一度引き上げると簡単に引き下げることが難しい「固定費」としての側面が強い人件費です。
しかし、決算賞与はあくまで業績に応じた臨時の支払いであるため、業績が悪化した翌年度には支給しないという判断が比較的容易です。

これにより、企業は長期的な人件費の固定化リスクを避けながら、業績が良い時には従業員に報いることができます。
経営環境の変化に応じて人件費を柔軟に調整できるため、安定した財務基盤を維持しながら、効果的な利益配分を実現する手段となります。

見落としがちな決算賞与の2つのデメリットと対策

多くのメリットがある決算賞与ですが、導入や運用を誤ると経営上のリスクにつながる可能性もはらんでいます。
特に注意すべきなのは、「キャッシュフローの悪化」と「従業員のモチベーション低下」という2つのデメリットです。
節税効果や従業員の満足度向上といった目先のメリットにばかり注目していると、これらのリスクを見落としがちです。

ここでは、それぞれの注意点と、その対策について具体的に解説します。
これらのデメリットをあらかじめ理解し、事前に対策を講じることが、決算賞与を成功させる鍵となります。

デメリット1:資金繰りを圧迫しキャッシュフローが悪化するリスク
決算賞与の支給は、法人税の納付よりも前に行われます。
つまり、利益が確定し、納税額が決定する前に、多額の現金が会社から流出することを意味します。
帳簿上は利益が出ていても、手元資金に余裕がなければ、賞与の支払いが資金繰りを急激に悪化させる可能性があります。
この注意点を軽視すると、納税資金や翌期の運転資金が不足する事態に陥りかねません。

対策としては、賞与支給後の現金残高を事前にシミュレーションし、納税や将来の投資に必要な資金を確保した上で、無理のない範囲で支給額を決定することが不可欠です。
健全なキャッシュフロー計画が重要となります。
「黒字なのにお金がない」と感じる経営者の方は「[黒字倒産を防ぐための資金繰り対策](https://shiodome-tax.jp/financial_260512_2/)」で詳しく紹介しています。

デメリット2:翌年度以降の不支給が従業員のモチベーション低下を招く可能性
一度決算賞与を支給すると、従業員の心には「来年ももらえるかもしれない」という期待感が生まれます。
もし翌年度の業績が悪化し、決算賞与が不支給となったり、大幅に減額されたりした場合、たとえそれが合理的な経営判断であっても、従業員は「給与が下がった」と感じ、モチベーションの低下を招く恐れがあります。
対策としては、支給時に「今期の特別な業績に対する一時的な還元である」ことを明確に伝え、来年度以降の支給を約束するものではないことを丁寧に説明することが重要です。

もらえない場合があることを事前に周知し、過度な期待を抱かせないコミュニケーションが求められます。

失敗しない決算賞与の金額はどう決める?税理士が解説する3つの基準

決算賞与の支給を決めた後、経営者が次に悩むのが「一体いくら支給すればよいのか」という金額の決め方です。
金額設定を誤ると、節税効果が薄れたり、資金繰りを圧迫したり、従業員に不公平感を与えたりする原因となります。
適切な金額を決定するためには、感情論ではなく、客観的な基準に基づいた計算が必要です。

ここでは、多くの企業が参考にしている「納税額からの逆算」「キャッシュフロー計画」「従業員の貢献度」という3つの基準について、その具体的な計算方法や考え方を解説します。

基準1:納税額シミュレーションから逆算して支給額を検討する
決算賞与の金額を決める際、最も一般的なのが節税効果から逆算する算出方法です。
まず、決算賞与を支給しなかった場合の利益予測額と、それに対する法人税の納税予測額を計算します。
その上で、目標としたい納税額を設定し、現在の納税予測額との差額を算出します。

この差額が、損金として計上すべき金額の目安となります。
決算賞与の総額をこの金額に近づけることで、狙い通りの節税効果を得られます。
ただし、この計算はあくまで税金の観点からのアプローチであり、次に解説するキャッシュフローの視点と合わせて総合的に判断することが重要です。

基準2:将来の投資も見据えたキャッシュフロー計画を基に上限を設定する
節税も重要ですが、会社の持続的な成長のためには内部留保や将来への投資資金を確保することも不可欠です。
そのため、納税後の手元資金がいくら残るのか、というキャッシュフローの観点から支給額の上限を設定する決め方が重要になります。
具体的には、賞与支給額、法人税等の納税額、社会保険料の会社負担分などを差し引いても、翌期の事業運営や設備投資、不測の事態に備えるための資金が十分に確保できるかを検証します。

特に創業期や成長期の企業にとっては、融資審査などでも健全な財務状況が問われるため、目先の節税に走りすぎない冷静な判断が求められます。
創業期の資金繰り対策については「[創業融資の相談先選び](https://shiodome-tax.jp/services/start-up-loan/)」で詳しく紹介しています。

基準3:従業員の貢献度を反映した公平な評価基準を設ける
支給総額が決まったら、次はその配分方法を決定します。
全員一律で支給する方法もありますが、従業員のモチベーションをより高めるためには、個々の業績や会社への貢献度を反映させた金額設定が効果的です。
営業成績、担当プロジェクトの成果、勤続年数、役職など、客観的で透明性の高い評価基準を事前に設けておくことが重要です。

評価基準が曖昧だと、従業員間に不公平感が生まれ、かえって士気を下げてしまう可能性があります。
なぜその金額になったのかを一人ひとりが納得できるような、明確なルールに基づいた配分を心がけるべきです。

決算賞与の支給を決定してから完了するまでの4ステップ

決算賞与の支給を成功させるには、損金算入の要件を遵守した正しい手順を踏むことが不可欠です。
特に、通知や支払いのタイミングには厳格な期限が設けられており、これを逃すとすべての努力が無駄になりかねません。
ここでは、支給を決定してから、会計処理を完了するまでの一連の流れを4つのステップに分けて具体的に解説します。

この手順通りに進めることで、税務上のリスクを回避し、確実に節税メリットを享受できます。
振込日などのスケジュール管理を徹底しましょう。

ステップ1:支給対象者と支給総額を決定する
まず最初に行うのが、誰に、総額でいくら支給するのかを決定することです。
決算予測がある程度固まった段階で、前述した「納税額シミュレーション」や「キャッシュフロー計画」を基に、会社が支払う賞与の原資となる総額を決定します。
次に、その総額をどの従業員に配分するのか、対象者を明確にします。

正社員のみを対象とするのか、契約社員やパートタイマーにも支給するのかといった範囲を決め、個々の貢献度を評価して、一人ひとりの金額を確定させます。
この決め方のプロセスは、事業年度終了日より前に行う必要があります。

ステップ2:対象者全員に支給額通知書を交付する
次に、決定した支給額を対象者全員に通知します。
この通知は、必ず事業年度の最終日までに行わなければなりません。
税務調査への備えとして、後から客観的に証明できる「決算賞与支給通知書」という書面で交付するのが最も安全です。

通知書には、宛名(従業員名)、支給予定額、支給予定日、通知日、会社名を明記します。
この書面を対象者一人ひとりに手渡し、会社保管用の控えに受領サインをもらうことで、期限内に通知した事実を確実に記録として残せます。

ステップ3:期限内に指定の口座へ振り込みを行う
通知が完了したら、次は実際の支払い手続きです。
賞与の支給は、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。
例えば3月31日決算の会社なら、4月30日が振込の最終期限日です。

この期限を1日でも過ぎてしまうと、当期の損金として認められません。
給与計算システムで賞与の明細を作成し、所得税を源泉徴収した後の差引支給額を、指定された期限内に各従業員の銀行口座へ振り込みます。
いつまでに振り込むか、経理担当者はスケジュールを厳重に管理することが求められます。

ステップ4:未払金計上と社会保険料の処理を正しく行う
最後に、会計処理と社会保険料の処理を正しく行います。
損金算入時期を当期にするため、決算日において、帳簿に「(借方)賞与/(貸方)未払金」という仕訳を計上します。
そして、実際に賞与を支払った翌月に、賞与にかかる社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を納付します。

この社会保険料の会社負担分は、原則として納付した事業年度の損金となります。
決算賞与本体と社会保険料では損金算入のタイミングが異なる可能性がある点に注意し、適切な会計処理を行う必要があります。

決算賞与に関するよくある質問

決算賞与の導入を検討する中で、多くの経営者や経理担当者が抱く疑問があります。
ここでは、特に質問の多い「役員への支給」「支給対象者の選別」「社会保険料の損金算入時期」という3つのテーマについて、簡潔に解説します。

決算賞与は役員にも支給できますか?
役員への賞与は、従業員への決算賞与とは税務上の扱いが全く異なります。
原則として役員賞与は損金不算入となり、経費として認められません。
損金として認めてもらうには「事前確定届出給与」として、事前に税務署へ支給時期や金額を届け出る必要があります。

業績に応じて金額を決める決算賞与の仕組みとは相容れないため、役員に決算賞与を支給しても節税効果は得られません。

決算賞与を支給する人としない人がいても問題ありませんか?
問題ありません。
決算賞与は、会社の業績への貢献度に応じて支給するものであるため、評価に基づき一部の従業員のみを対象者とすることや、支給額に差を設けることは可能です。
ただし、その選別理由が客観的かつ合理的であることが重要です。

恣意的な判断と見なされると、不公平感から従業員の不満につながる恐れがあるため、明確な評価基準を設けておくことが望ましいです。

決算賞与にかかる社会保険料はいつ損金になりますか?
決算賞与にかかる社会保険料が損金になるタイミングは、原則として会社がその社会保険料を納付した日、または給与から天引きした日が属する事業年度です。
多くの会社では賞与を支払った翌月に納付するため、賞与本体の損金算入時期(当期)と社会保険料の損金算入時期(翌期)がずれるケースが一般的です。
ただし、一定の要件を満たせば、未払計上により当期の損金とすることも可能です。

Summary

決算賞与は、企業の利益を従業員に還元し、同時に法人税の負担を軽減できる有効な経営戦略です。
しかし、その節税メリットを享受するためには、「事業年度末までの通知」「翌月中の支払い」「当期の損金経理」という3つの厳格な要件をすべて満たさなければなりません。
また、キャッシュフローの悪化や、翌期不支給の場合の従業員のモチベーション低下といったデメリットも存在します。

これらのメリット・デメリットを十分に理解し、自社の財務状況や組織風土に合わせた適切な金額設定と、透明性の高い評価基準を設けることが、決算賞与の成功の鍵となります。

決算賞与の戦略的活用なら汐留税理士事務所の税務・経営コンサルティング
決算賞与の導入は、税務だけでなく、財務や人事戦略にも関わる複合的な経営判断です。
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