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【納税管理人コラム vol.8】納税管理人に関する具体的な判例・裁決例

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納税管理人に関する具体的な判例・裁決例

汐留税理士事務所の納税管理人コラム編集者です。
外交官、海外赴任、海外駐在の方向けに納税管理人とは?税務を代わりにやってくれる人なのか、具体的に何をしてくれるのか、また何を注意すべきかなど解説いたします。

納税管理人の届出や未届出に関連する 具体的な判例・裁決例 を詳しくご紹介します

目次

① 平成25年9月3日 国税不服審判所裁決(裁決事例集 No.92)

概要
納税者(非居住者)が納税管理人を選任していなかった。
しかし、税務署は日本国内にある財産(預金など)を差押え処分。

争点
「納税管理人が届出されていない以上、差押えは無効ではないか」と主張。

結論
裁決は「納税管理人不在でも差押えは有効」と判断。

影響度
→ 納税管理人を置かなくても、税務署は強制執行可能。
→ むしろ、納税管理人がいないことで本人への通知が遅れ、延滞税が膨らむリスクが大。

② 名古屋地方裁判所 平成20年(平成20年(行ウ)第41号)

概要
米国在住の納税者が「還付手続だけを目的とする限定的な納税管理人届出」を提出。

争点
税務署からの通知が有効に届いていないとして異議申立て。

結論
裁判所は「限定的な届出は不十分であり、税務署の通知は有効」と判断。

影響度
→ 形式的に納税管理人を届け出ただけでは不十分。
→ 限定的・形骸的な届出は無効扱いとなり、延滞税や課税処分がそのまま有効になる。

③ 令和3年度 税制改正(国税通則法改正)

概要
外国法人や非居住者が納税管理人を届け出なかった場合、税務署が「特定納税管理人」を強制的に指定できる制度が導入。

背景
納税管理人の不在により、税務署が課税や徴収を行う際に支障が出る事例が多発。

影響度
→ 現行制度では「放置しても税務署が勝手に指定してくれる」と思いがちだが、指定されるまでは延滞税・加算税は積み上がる。
→ 事実上、自主的に納税管理人を選んでおく方が圧倒的に有利。

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Summary

未届出:税務署は強制執行(差押え)可能 → 延滞税リスク大。

不十分な届出:限定的な管理人は無効扱い → 本人への課税処分がそのまま有効。

現行制度:税務署が「特定納税管理人」を指定可能だが、追徴税は免れない。

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