WHY
MERIT
SERVICE
納税管理人サービスは、海外に在住されている非居住者(個人)の方々や外国法人の日本支店の納税を問題なく確実に行うため、納税管理人として確定申告書の作成や提出、各種税金の納付や還付金の受取等のお手伝いをさせていただいております。英語によるサービスも提供しております。
海外に在住している場合等は、国税当局が納税者の所在を把握して連絡を取ることが容易ではないので、納税管理人の選任を義務付けており、納税管理人は非居住者の確定申告書を作成、提出します。
納税管理人は、国税に関する事項を処理することが可能です。主に所得税・消費税、法人税や相続税・贈与税また、固定資産税等の地方税などを納税管理人として手続きが可能です。
納税管理人は、納税者に代わり、納税に関する一切の手続きである納税通知書の受領や還付通知の受領、還付金の受領などを行います。納税管理人を選任する事で帰国する必要はなくなります。
納税管理人は日本に住所がある方であれば誰でも構いませんが、税制改正の際の対応、税務相談、相続や固定資産税における地方税など税理士が把握していますので、依頼するメリットがあります。
FEATURE
納税管理人を選任する場合には、同時に国税や地方税に関して税務申告関係の手続きも必要になります。日本非居住者の税務については難解な税務論点も多くございます。納税管理人業務についての実績が大変豊富であり、ノウハウも多く蓄積されております。
ITに強い税理士事務所であれば業務でITツールを駆使していますので、面談や普段のやり取りで時間がかかりません。 汐留税理士事務所では、全スタッフがチャットワーク導入済みですので、チャットワークのご利用で24時間、質問相談が可能です。(2営業日以内に必ず返信)メールや電話での対応は可能ですので、すぐにやり取りできる安心感があります。
汐留税理士事務所では、日本に事務所を持たない外国法人等の納税管理人をこれまで多数担当させていただいたり、外資系の航空会社など大企業や官公庁の外交員の方など日本での納税管理人を担当した経験豊富なメンバーが多数在籍。お客様の為に様々なケースに対してチームでしっかりサポートいたします。
知識経験豊富な税理士により、様々な形でご提案させていただきます。現在保有されている不動産、その他相続対策、また法人化のスキーム策定など、お客様の状況や環境に沿ったサービスがご提供可能です。どんなことでも構いませんので、ご相談いただければと思います。
FAQ
親族・知人・税理士などが可能ですが、税務知識がある税理士に依頼するのが一般的です。
法律上は問題ありませんが、税務署からの通知や問い合わせ、確定申告書の提出など実務対応が大変です。
そのため、ほとんどの人が税理士を指定します。
申告書が届かない
税務調査に対応できない
延滞税・無申告加算税が発生
→ 特に出国前は必ず届出が必要!
出国後でも提出自体は可能ですが、出国税がかかる場合などは出国前の届出が「 義務」です。
「 納税管理人の異動届出書」や「 廃止届出書」を提出します。
→ 新しい納税管理人の氏名・住所などを記入して税務署に提出します。
申告書の提出 ✅できる 委任があれば可能
税務署からの書類受取 ✅できる 書類は納税管理人宛に届く
税金の支払い ✅できる 実際の納付者は本人でもOK
税務調査の対応 ✅できる 税理士なら安心
銀行手続きなど私的な代行 ❌できない 納税に関係ないことは不可
例:東京都に住んでいた→所轄は「渋谷税務署」など。
更新の必要はありませんが、税務上の状況が変わったら再提出が必要。
〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
TEL: 03-6263-8987
MAIL: info@shiodome-tax.jp