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【知らないと損】漫画家の節税対策「平均課税の特例」~平均課税の手続き方法について~

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漫画家の節税対策「平均課税の特例」 ~平均課税の手続き方法について~

汐留税理士事務所の漫画家コラムをご覧いただきありがとうございます。

これまで超過累進税率と平均課税制度の概要や変動所得、臨時所得の概要、また平均課税制度の適用条件をお話いたしましたが、では、実際に適用条件に満たしている場合の手続きについてお話していきます。
汐留税理士事務所の漫画家向けコラムが節税などのお力になれたらと思っております。

目次

平均課税制度適用の手続き方法について

平均課税の適用のためには申告が必要となります。
「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」に必要事項を記載して確定申告します。
こちらは申告書に添付するもので申告書とは別途作成の必要になります。

 

国税庁から下記のように、申告書の書き方も公開されているのでそれらを参考にご自身でも提出いただけます。

変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

変動所得と別の所得がある場合、必要経費についても別途に記入が必要になってきます。

青色申告をしている場合

青色申告をしていると、変動所得とその他の所得の金額比率によって青色申告特別控除を割り振ることになりますので、前々年もしくは前年の申告にて平均課税の適用したかどうかではなく、各年の変動所得の金額を記入することになります。

そのため日々の事業において、予め変動所得や臨時所得に関係のある取引か関係のない取引を区別して管理する事で、必要な時にわかりやすくまた手間と時間を取られることもありません。汐留税理士事務所では、会計システム導入する事で、日常的に管理を行う事をお勧めします。

 

日常的に管理する事で申告の際の手間や時間を削減する事もできます。よりご自身の事業活動に注力できます。事業者ごとに状況も異なるかと思いますので、まずは税務相談ができる場として、税理士への相談をご検討いただけますと幸いです。

Summary

また平均課税は平成23年12月に改正があり、平均課税の適用の条件を満たしているのに適用しなかった場合は、過去の修正が可能となりました。平均課税の更正の請求は5年遡ることができ、去年、おととしで使えたけど使わなかったといった場合や、3年前はわからないけどどうだろうという方、しっかり情報を保管されていましたら、ぜひご相談ください。

 

少しでも適用ができるのでは?できるかもしれないと感じた方や、平均課税の更正の請求に興味のある方はぜひ汐留税理士事務所へご連絡ください。

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