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その飲食代、経費で落ちる?節税に直結する「正しい経費計上」のルール

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その飲食代、経費で落ちる?節税に直結する「正しい経費計上」のルール

経営者にとって、取引先との会食やスタッフとの親睦会など、飲食を伴う機会は非常に多いものです。

しかし、そのすべてが同じ「経費」になるわけではありません。

実は、「誰と・何の目的で・いくら使ったか」によって、税金が変わることをご存知でしょうか?

今回は、飲食費を賢く経費にするための「4つの仕分けルール」を解説します。

目次

従業員との飲食:全員一律なら「福利厚生費」

スタッフとの忘年会や新年会、創立記念パーティーなどの費用です。

条件: 従業員に対して「おおむね一律」に提供されるもの。

処理: 「福利厚生費」として計上。

メリット: 全額を損金(経費)に算入できます。

※注意:役員だけ、あるいは特定のメンバーだけの食事会は「社内交際費」となり、

原則として損金不算入(中小企業は年800万円まで)となるため注意が必要です。

打合せの飲食:お茶代やランチは「会議費」

社内・社外を問わず、業務上の打合せをしながらの飲食費用です。

条件: 会議に通常必要とされる範囲内(お茶、コーヒー、弁当代など)。

処理: 「会議費」として計上。

メリット: 全額を損金算入できます。

※注意:お酒が出る場や、明らかに高級すぎる食事は「会議費」として認

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取引先への接待:1人1万円以下なら「会議費」扱いも可能

取引先を接待する際の飲食費は、金額によって扱いが大きく変わります。

基準: 1人あたり10,000円以下(※令和6年4月1日より、5,000円から引き上げられました)。

処理: 会計上は交際費でも、税務上は「交際費の枠外」として損金算入が可能です。

必須の記録(レシートの裏などにメモ!):

年月日

取引先名と担当者氏名、関係性

参加人数

店名と所在地

1人1万円を超える接待:原則は「交際費」

引先への高額な接待は「交際費」となります。

処理: 「交際費」として計上。

ルール: 原則は損金不算入ですが、中小企業(資本金1億円以下)の場合は「年間800万円まで」、

または「飲食接待費の50%まで」のいずれかを損金に算入できる特例があります。

Summary

飲食費の計上で最も大切なのは、「領収書(証憑)の保管」と「具体的なメモ」です。

税務調査が入った際、数年前の領収書を見て「これは誰と、何の目的で食べたものですか?」と聞かれて即答できる人はまずいません。

領収書の裏面や、会計ソフトの備考欄に**「〇〇社・△△様と新メニュー導入の打合せ」といった記録を残す習慣をつけましょう。

この「誰と・何のために」という明確な証拠こそが、あなたの会社を守る最強の節税対策になります。

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