義務化から2年。あなたの会社の「電帳法対応」は本当に大丈夫ですか?
2024年1月に電子帳簿保存法(特に電子取引データの保存)が完全義務化されてから、早くも2年以上が経過しました。2026年現在、多くの企業様において「メールで届いた請求書は紙に印刷せず、PDFデータとしてパソコンに保存する」「ファイル名に日付や金額、取引先名を入れる」といった基本的なルールは、社内に定着してきた頃かと思います。
しかし、日々の業務に追われる中で、「とりあえず言われた通りにPDFをフォルダに放り込んでいるだけ」「実はルール通りに保存できていないイレギュラーな領収書がたくさんある」と不安を抱えている経営者様や経理ご担当者様は少なくありません。
実は今、税務調査の現場において、この**「とりあえず導入したものの、実態が伴っていない(運用が崩壊している)」**ケースが厳しく指摘され始めています。システムを導入したことや、事務処理規程(マニュアル)を作成したことで満足してしまい、現場の運用がおろそかになっている企業は非常に危険です。
本コラムでは、税理士の視点から「現在の税務調査で調査官がどこを重点的に見るのか」というリアルな実態に加え、経理担当者が日々頭を悩ませている「イレギュラー取引のグレーゾーン」や「自社で作成した帳簿データの取り扱い」について、Q&A形式で徹底的に解説します。自社の現状と照らし合わせながら、ぜひ最後までお読みください。
「クラウドシステムを入れたから」「税理士に言われて事務処理規程を作ったから」と安心しきっていませんか?現在の税務調査では、ルールが存在するかどうかという建前ではなく、「現場の従業員一人ひとりが正しく運用できているか」という実態が厳しく問われます。
特に、以下の3つのポイントは税務調査でボロが出やすく、指摘を受けやすい要注意項目です。
① 恐怖の「検索テスト」をクリアできるか?
電子取引データの保存において、法律上定められている重要な要件が「検索機能の確保」です。税務調査の際、調査官から突然「それでは、2025年8月の、株式会社△△に対する、50万円以上の請求書データをパソコンで出して見せてください」と指示されることがあります。 このとき、即座に検索して画面に提示できなければなりません。ファイル名付けのルールが形骸化して「請求書.pdf」のような名前のまま保存されていたり、フォルダ分けがぐちゃぐちゃでどこに保存したか分からない状態になっていれば、その時点で要件違反とみなされるリスクがあります。
② 営業担当者の「PCローカルフォルダ放置」によるデータ保存漏れ
経理部門はしっかりとルールを守っていても、他部署の従業員がルールを破っているケースが多発しています。例えば、営業担当者がお客様からメールで受け取ったPDFの請求書や見積書を、経理に提出せず、自分自身のパソコンのデスクトップやローカルフォルダに放置しているケースです。 これは「会社の取引データが適切に保存されていない」状態であり、最悪の場合、売上や経費の計上漏れにつながります。さらに、その社員が退職してパソコンが初期化された場合、重要な取引データが永久に失われてしまうという恐ろしい事態を招きます。
③ 「紙」と「電子」の混在による二重計上リスク
「電子データで保存しなければいけないのは分かっているが、経理の処理上、紙の方が見やすいから」という理由で、メールで受け取った電子請求書をわざわざ紙に印刷してファイリングしている会社はまだまだ多いです。 印刷して業務に使うこと自体は違反ではありませんが、原本である「電子データ」の保存を忘れてはいけません。また、最も危険なのが、電子データをシステム上で経費精算し、さらに印刷した紙を別の担当者が経費精算してしまう「二重計上」です。税務調査でこれが発覚すると、単なるミスであっても「経費の水増し(仮装・隠蔽)」を疑われ、重加算税という非常に重いペナルティを科されるおそれがあります。
日々の経理業務の中では、基本ルール(メールで来たPDFはそのまま保存する)通りにいかないイレギュラーな取引が必ず発生します。ここでは、当事務所にもご相談が非常に多い「グレーゾーン」の対応について、ズバリ判定と解説を行います。
Q1. Amazonや楽天などのネット通販。購入完了画面の「スクリーンショット」で保存してもOKですか?
【解説】 電子帳簿保存法では、取引内容(日付、金額、取引先、購入した内容)が正確かつ明瞭に確認できる状態での保存が求められます。Amazonや楽天などの大手ECサイトでは、アカウントの購入履歴画面から「領収書」や「支払明細書」をPDF形式でダウンロードできる機能が備わっています。法律が求めているのは、この「正規の電子データ」の保存です。 もし、「海外のマイナーなWebサービスで、決済完了画面しか表示されず、ダウンロード機能やメールでの領収書送付が一切ない」といった特殊な事情がある場合は、最終手段としてその画面のスクリーンショット(画像データ)での保存も認められるケースがあります。しかし、これはあくまで例外的な措置であると認識し、基本はPDFダウンロードを徹底するよう社内に周知してください。
Q2. 従業員が外出先で立て替えた経費。お店から「紙」でもらってきた領収書はどう保存する?
【解説】 ここが一番誤解されやすいポイントです!電子帳簿保存法によって「電子データのまま保存しなければならない(紙への印刷保存が禁止された)」のは、あくまで**「最初から電子データとして受け取った取引情報(電子取引)」**だけです。 したがって、従業員が飲食店やタクシー、文具店などの実店舗で直接受け取った「紙の領収書・レシート」については、今まで通り紙の束としてノートに貼ったり、ファイルに綴じたりして保存しておいて全く問題ありません。 もし、社内のペーパーレス化やリモートワーク推進のために、この紙の領収書をスマホで撮影したりスキャンしたりしてデータで保存・廃棄したい場合は、「スキャナ保存制度」という別のルールに従う必要があります。これには「受け取ってから一定期間内にタイムスタンプを付与する」などの厳密な要件があるため、導入には事前の準備とシステム選びが不可欠です。
Q3. クレジットカードの「Web明細書」を月に1回PDFで保存すれば、個別の領収書はもらわなくても良いですか?
【解説】 クレジットカード会社がWeb上で発行する利用明細書には、「利用日」「利用店舗名」「金額」は記載されていますが、「何を購入したのか(具体的な商品名やサービス内容)」という詳細が記載されていないことがほとんどです。消費税法上、仕入税額控除を受けるためには、具体的な取引内容が記載された書類の保存が義務付けられています。 また、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の観点からも、カード明細書には店舗の「登録番号(T番号)」や「税率ごとの消費税額」が記載されていないため、適格請求書としては認められません。必ず、商品を購入した店舗やネット通販サイトから個別に発行された「領収書」や「レシート」を入手し、紙なら紙で、電子なら電子データとして保存してください。(※ETCカードの利用履歴など、一部の特例で明細が認められるケースは除きます)。
Q4. 取引先からのメール本文に「今月のシステム利用料は11,000円です」とだけ記載があり、PDFの請求書が添付されていません。どうすれば?
【解説】 PDFやExcelの添付ファイルがなくても、メールの本文そのものに「日付」「金額」「相手先」「取引内容」といった必要事項が記載されて取引が成立している場合、そのメール全体が電子帳簿保存法における「電子取引データ」に該当します。 対応方法としては、メールシステムの中で長期間消えないように保護しつつ検索要件を満たす方法もありますが、実務上は非常に管理が煩雑になります。おすすめなのは、そのメールの画面で印刷(プリント)機能を開き、「PDFとして保存」を選択してデータ化することです。そして他の電子請求書と同じように「日付_金額_取引先名.pdf」と名前を付けて専用のフォルダに格納すれば、一元管理が可能になり保存漏れを防ぐことができます。
電子帳簿保存法というと、先述した「他社から受け取ったデータの保存(電子取引)」ばかりが注目されがちですが、もう一つ忘れてはいけない重要な柱が**「自社で作った帳簿(仕訳帳など)や、発行した請求書の控えをどう保存するか」**です。国税庁のガイドラインに基づき、よくある疑問にお答えします。
Q5. 日々の経理業務はクラウド会計ソフトに入力しています。決算の時、紙に印刷してファイリングして保管する必要はありますか?
【解説】 現在、市販の会計ソフト(インストール型、クラウド型を問わず)を利用して帳簿を作成している場合、特段の厳しい事前承認や要件なしに「電子データのまま」保存することが認められています(これを法的に「一般の電子帳簿」と呼びます)。 税務調査の際に、調査官から「この年の仕訳帳を見せてください」と求められた際、速やかにシステムの画面上でデータを検索・確認できたり、CSVやPDF形式でダウンロードして提出できたりする状態になっていればOKです。わざわざ年末や決算期に、分厚い総勘定元帳を大量のコピー用紙に印刷してバインダーで保管する必要はもうありません。オフィスの省スペース化にも大きく貢献します。
Q6. 自社でお客様に発行している請求書や見積書は、ExcelやWordでフォーマットを作っています。この「控え」はどう保存すればいいですか?
【解説】 自社でパソコンを使用して作成した請求書、領収書、納品書などの「控え(コピー)」も、プリントアウトせずにデータのまま保存することが法律で認められています。 ただし注意点として、先ほどの電子取引と同様に、税務調査の際に「調査官が指定したデータを速やかに提示・ダウンロードできる状態」にしておく必要があります。営業担当者が各自のパソコンの適当な場所に保存しており、ファイル名もバラバラでどこにあるか分からない…という状態は違反となります。社内の共有サーバーやクラウドストレージに「〇〇年度_請求書控」といったルール化されたフォルダを作成し、取引先別や年月別などで整然と保存・バックアップする運用を徹底しましょう。
Q7. 最近「優良な電子帳簿」という言葉をよく耳にします。普通の電子帳簿とは何が違うのですか?
【解説】 自社で作成する電子帳簿には、最低限のルールを満たした「一般の電子帳簿」と、法律が定める高度な要件を満たした「優良な電子帳簿」の2種類が存在します。優良な電子帳簿として認められるシステム(訂正・削除の履歴が完全に残る、帳簿間の相互関連性が確認できるなど)を利用し、あらかじめ税務署に届出書を提出すると、経営上非常に大きなメリットがあります。
もし現在、しっかりとした高機能な会計システムを導入している企業様であれば、少しの設定と届出でこの「優良な電子帳簿」へのステップアップが可能な場合があります。ぜひ一度、導入しているシステムのメーカーや顧問税理士にご確認ください。
Q8. 途中で別の会社の新しい会計ソフトに乗り換えました。解約した古いソフトの帳簿データはどうすればいいですか?消去しても良いですか?
【解説】 法人税法などの規定により、帳簿や書類は原則として7年間(欠損金の繰越控除の適用を受ける法人は最長10年間)の保存義務があります。 システムの乗り換えやクラウドサービスの解約をしたからといって、過去のデータを見られなくしてしまうのは明らかな法律違反となります。対応策としては以下のいずれかになります。
経理部門にとって現在最も深刻な課題が、電子帳簿保存法のデータ保存業務と、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の確認業務が同時に押し寄せていることによる「業務の二重苦」です。
システム化が進んでいない企業では、毎月末に以下のような絶望的な手作業が発生しています。
このような完全な手作業への依存は、経理担当者の膨大な残業時間を生み出すだけでなく、タイプミスや確認漏れといった「属人的なヒューマンエラー」を必ず引き起こします。税務調査でこれらのミスが多数見つかれば、インボイスの仕入税額控除が否認され、会社として追徴課税を受けるリスクに直結します。
解決策としては、AI-OCR機能(画像から文字を自動で読み取る機能)を搭載した経費精算システムや、インボイスの登録番号を自動で照合してくれる最新のクラウド会計ソフトへの投資・移行が急務と言えます。

今すぐやるべき「運用ルールの健康診断」のススメ
電子帳簿保存法は、単なる「面倒なルールの押し付け」ではありません。正しく理解し、適切なITツールを活用してシステム化を進めれば、社内から不要な紙をなくし、経理作業の時間を劇的に削減し、テレワークを推進するための「強力な味方」になります。
完全義務化から2年以上が経ち、初期の混乱が落ち着いた今だからこそ、以下の点について自社の運用ルールの「健康診断」を実施する絶好のタイミングです。
「うちの会社の今の保存方法で、本当に税務調査をクリアできるのか不安だ」 「Excelや手作業での管理から脱却して、経理の負担を抜本的に減らしたい」 「優良な電子帳簿の要件を満たして、税制メリットを受けたい」
このようなお悩みを抱えている経営者様・経理ご担当者様は、ご自身で抱え込まず、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。最新の税制とITツールの動向に精通した専門家の視点から、御社の規模や業種に最も適した、無理のない業務フローへの改善を徹底的にサポートいたします!