経営者にとって、取引先との会食やスタッフとの親睦会など、飲食を伴う機会は非常に多いものです。
しかし、そのすべてが同じ「経費」になるわけではありません。
実は、「誰と・何の目的で・いくら使ったか」によって、税金が変わることをご存知でしょうか?
今回は、飲食費を賢く経費にするための「4つの仕分けルール」を解説します。
スタッフとの忘年会や新年会、創立記念パーティーなどの費用です。
条件: 従業員に対して「おおむね一律」に提供されるもの。
処理: 「福利厚生費」として計上。
メリット: 全額を損金(経費)に算入できます。
※注意:役員だけ、あるいは特定のメンバーだけの食事会は「社内交際費」となり、
原則として損金不算入(中小企業は年800万円まで)となるため注意が必要です。
社内・社外を問わず、業務上の打合せをしながらの飲食費用です。
条件: 会議に通常必要とされる範囲内(お茶、コーヒー、弁当代など)。
処理: 「会議費」として計上。
メリット: 全額を損金算入できます。
※注意:お酒が出る場や、明らかに高級すぎる食事は「会議費」として認
取引先を接待する際の飲食費は、金額によって扱いが大きく変わります。
基準: 1人あたり10,000円以下(※令和6年4月1日より、5,000円から引き上げられました)。
処理: 会計上は交際費でも、税務上は「交際費の枠外」として損金算入が可能です。
必須の記録(レシートの裏などにメモ!):
年月日
取引先名と担当者氏名、関係性
参加人数
店名と所在地
引先への高額な接待は「交際費」となります。
処理: 「交際費」として計上。
ルール: 原則は損金不算入ですが、中小企業(資本金1億円以下)の場合は「年間800万円まで」、
または「飲食接待費の50%まで」のいずれかを損金に算入できる特例があります。

飲食費の計上で最も大切なのは、「領収書(証憑)の保管」と「具体的なメモ」です。
税務調査が入った際、数年前の領収書を見て「これは誰と、何の目的で食べたものですか?」と聞かれて即答できる人はまずいません。
領収書の裏面や、会計ソフトの備考欄に**「〇〇社・△△様と新メニュー導入の打合せ」といった記録を残す習慣をつけましょう。
この「誰と・何のために」という明確な証拠こそが、あなたの会社を守る最強の節税対策になります。