海外赴任・駐在員に強い税理士
出国時に年末調整が必要など、国内での勤務とは異なる税務手続きが生じます。
汐留税理士事務所では、海外赴任者や駐在員の方向けに熟練チームがワンストップサービスを提供します。
海外赴任や駐在員として、海外で働いている方の中には、日本の所得税が課されるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。海外渡航中に日本での確定申告が必要なケースもあるため注意が十分に必要です。所得税が課される国や住民税の取り扱い、その他二重課税を防ぐ外国税額控除も併せてサポートいたします。
よくある課題
当初1年以上の海外赴任の予定で出国した人は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その後、赴任期間が1年未満となることになった場合には、その1年未満の赴任をわかった日以後は居住者となります。
またその逆も然り、1年未満の海外赴任の予定で出国した後(出国時は居住者として取り扱われます)、その後変更があり海外赴任が1年以上となるとわかった日以後は非居住者となります。
海外赴任者に支給される給与が国内源泉所得、国外源泉所得のいずれに該当するのかは、「どこで勤務した労働の対価か」により判断されます。国内での勤務に対する給与は国内源泉所得となり、海外での勤務に対する給与は国外源泉所得に該当します。海外赴任者は海外で勤務した労働の対価として給与が支給されるため「国外源泉所得」に該当することになります。
居住者の場合、原則として国内源泉所得、国外源泉所得のどちらも課税対象となります。一方、非居住者の場合は国内源泉所得のみが課税対象になります。国外源泉所得については非課税となります。海外赴任者の場合、国内源泉所得が発生しないという事でしたら、日本では課税されません。
非居住者に対して国内源泉所得に該当する給与(役員報酬、海外赴任後最初の給与等)を支給する場合は、通常の所得税の取扱いと異なります。支給額に対して20.42%が課税されることになります。
例えば日本国内で勤務する従業員が海外子会社へ1か月間出張するような場合は、日本の居住者、海外の非居住者と区分されます。出張期間に対する給与は、日本では「国外源泉所得」、海外では「国内源泉所得」に該当し、原則的には日本でも海外でも課税対象となります。
このように複雑になる事を避けるため、海外で勤務する期間が183日以内(180日以内の国もあります)であれば、海外で課税されない、という「短期滞在者免除制度」が多くの租税条約で設けられています。
海外で183日以上勤務する時は、海外で課税対象となりますので、注意が必要です。。
1年以上海外赴任する場合は非居住者の扱いとなります。その年の1月1日から出国日までに支給した給与・賞与について、出国時に年末調整を行います。このとき、人的控除(扶養控除・配偶者控除等)は出国日の現況によって判断し、物的控除(社会保険料控除・生命保険料控除等)は居住者であった期間に支払った金額により実施します。
また住宅ローン控除についてはは毎年12月31日までその住居に居住している場合に適用されるため、出国の年以降は適用を受けることができなくなりますので注意して下さい。
最後の給与は、支給日が出国日より前か後かによって取扱いが異なります。出国日前に給与が支給された場合、給与支給日は「居住者」ですのでこれまでと同様の課税対象となります。出国日後に給与が支給された場合、給与支給日は「非居住者」ですが、給与は「国内源泉所得」になりますので、課税されることとなります。
また給与計算期間の途中に渡航した場合(一部国内源泉所得となる場合)は、例外として非課税となります。
住民税は毎年1月1日現在で国内の市区町村に住所を有している場合に、
前年の所得に応じて課税されます。
したがって、海外赴任日によって課税される期間が異なります。
日本における住民税は、毎年1月1日現在で日本に住所を有している者に、前年の所得に応じて課税され、当年6月から翌年5月までの期間に納付しなければなりません。 年の途中で渡航した場合、翌年1月1日現在で国内に住所がない場合には、渡航した年はその年の前年の所得に対する住民税が課税されますが、渡航した年の1月1日から出国の日までの間に国内で支給を受けた給与については、翌年住民税が課税されることはありません。
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